陳情文書表

受理番号第130号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和5年9月19日 付託年月日令和5年9月26日
件名 「シェルター建設」及び「建築基準法」に関する新たな法律の制定を求める陳情
提出者やんばる・村民絆の会
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要旨


 平成16年9月に施行された国民保護法は、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とし、国の方針の下で国全体として万全の措置を講ずることとなっており、本県でも沖縄県国民保護計画が作成されている。武力攻撃が迫り、または現に武力攻撃が発生したと認められる地域で当該市町村が国民保護サイレン・警報を発すると、県民は頑丈な建物や地下施設等へ避難しなければならないが、本県には地下避難施設は数か所しかなく、多くの県民や国内外からの観光客等に犠牲者が出ることが懸念される。
 北朝鮮は、人工衛星打ち上げと称して我が国のEEZ内外へのミサイル発射を続け、中国は台湾を取り囲み、軍事演習を行っている。また、先般与那国島近海にミサイルが落下し、島民をはじめ日本政府へも大きな衝撃を与えた。与那国島や南西諸島、県内はおろか国内にもミサイルから身を守るシェルターは全くない。
 ついては、「シェルター建設法」及び「シェルター建設基準法」を早急に制定するため、下記事項につき国に対し意見書を提出するよう配慮してもらいたい。
                  

1 消防法の対象となる設備を整えること。
2 食料品、炊飯器具、ハラール食品、アレルギーを防ぐ食材を備蓄すること。
3 乳幼児から女性に必要な物品等を備蓄すること。
4 医薬品等(放射能対策の飲み薬等、その他)を備蓄すること。