陳情文書表

受理番号第162号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和2年9月18日 付託年月日令和2年9月30日
件名 土木設計等業務委託の最低制限価格の引上げに係る陳情
提出者一般社団法人 沖縄県測量建設コンサルタンツ協会
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要旨


 現在、県土木建築部が発注する建設に係る委託業務の最低制限価格は、国土交通省の低入札価格調査基準に準拠した「沖縄県土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格試行要領」に基づき設定されている。一方、県が発注する土木設計等委託業務は、本要領による最低制限価格(予定価格の約80%)近傍で契約がなされる場合があり、その場合適正な利潤の確保が見込めない状況である。
 昨今の業界を取り巻く環境は、利益率の減少による不安定な経営改善、働き方改革を踏まえた従業員の待遇改善、人材不足による担い手の育成・確保が求められており、そのためには、適正な利潤の確保が必要であり、公共事業における土木設計等の委託業務では最低制限価格の引上げは重要である。
 他県では、国の基準に準拠せず、独自基準により最低制限価格の設定を行っている自治体もある。また、県の建設工事における最低制限価格は、国の基準(中央公契連モデル)に準拠せず、独自に係数を上乗せし、最低制限価格の引上げを行っている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 土木設計等業務委託の最低制限価格について、県の建設工事と同様に予定価格の95%程度に引き上げること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
 土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格については、契約の内容に適合した履行を確保するため、「沖縄県土木建築部が発注する建設に係る業務委託の最低制限価格試行要領」に基づき、設定しております。
 最低制限価格の範囲については、国土交通省の基準が土木等関係建設コンサルタント業務で予定価格の10分の6から10分の8まで、測量業務で10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務で3分の2から10分の8.5までとなっていることに対し、本県は10分の7以上としており、独自の基準となっております。
 最低制限価格の引き上げについては、各都道府県の設定状況等を勘案しながら、関係団体等と意見交換を行い検討したいと考えております。