陳情文書表

受理番号第86号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年4月22日 付託年月日令和3年6月15日
件名 ごみ処理の広域化(青葉苑の廃止及び循環型社会形成推進地域計画)に対する県の不適正な答弁の適正化を求める陳情
提出者******
要旨


 浦添市、中城村及び北中城村が環境省の循環型社会形成推進交付金を利用してごみ処理の広域化を推進するため、平成29年度に作成した循環型社会形成推進地域計画(以下「地域計画」という。)は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)及び中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を浦添市エリアに集約化する計画である。また、この地域計画は、1市2村が広域施設の整備を完了したときに、青葉苑を廃止することとなっている。
 なお、1市2村は、ごみ処理の広域化に当たって、中城村・北中城村エリアのごみ処理基本計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される米軍ごみの処理は行わないこととしており、同エリアのごみ処理基本計画も、キャンプ瑞慶覧から排出される米軍ごみの処理は行わない計画になっている。したがって、地域計画は、計画作成前に同エリアが防衛省の補助目的になっている米軍ごみの処理を一度も行わずに、同省の補助目的を達成している計画になっている。しかし、同エリアは、地域計画が県に提出された直後に、ごみ処理基本計画の変更を行わずに、米軍ごみの処理に着手している。
 このような状況であるにもかかわらず、県は県議会(土木環境委員会)において、同エリアのごみ処理基本計画における青葉苑の廃止時期については、北中城村のごみ処理基本計画の計画期間(平成26年度から令和5年度までの10年間)が満了するときに決定することになるという趣旨の答弁を行っている。
 しかし、中城村北中城村清掃事務組合(以下「組合」という。)のごみ処理基本計画の計画期間は、平成28年度から平成42年度(令和12年度)までの15年間であり、組合のごみ処理基本計画は、米軍ごみの処理を行わずに1市2村が広域施設の整備を完了したときに青葉苑の運用を停止する計画になっている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県は、浦添市、中城村及び北中城村が広域施設の整備を完了したときに青葉苑を廃止する前提で地域計画を適正な計画であると判断して環境省に送付していた。したがって、県議会(土木環境委員会)における県の答弁は、その事実を無視した答弁であり、訂正すること。
2 1市2村は、広域施設の整備が完了したときに青葉苑を廃止する前提で地域計画を作成していることから、1市2村に対して技術的援助を与えている県もその前提で1市2村によるごみ処理の広域化に関する事務処理を行うこと。
3 1市2村による広域施設の整備完了時に組合が青葉苑を廃止することができない場合、1市2村は地域計画における目標を達成できないことになるため、県は1市2村に対して県の責任において必要な技術的援助を与えること。
4 組合が平成29年11月まで米軍ごみの処理に一度も使用していなかった青葉苑を、補助金の返還や加算金の納付を行わずに、広域施設の整備完了時に廃止できることを防衛省(本省)に確認した上で、県は1市2村に対して技術的援助を与えること。
5 組合が米軍ごみの処理に一度も使用しないまま平成26年度から運用を休止している溶融炉についても、休止したまま補助金の返還や加算金の納付を行わずに廃止できることを防衛省(本省)に確認した上で、県は1市2村に対して技術的援助を与えること。
6 県が1市2村に対して技術的援助を与える場合は、防衛施設周辺環境整備法第8条及び補助金適正化法の規定に基づく防衛省の責務と組合の責務を十分に理解している職員を担当者にすること。
7 県が1市2村に対して技術的援助を与える場合は、組合に対する防衛省の補助目的及び同省の財産処分の承認基準における補助対象財産の経過年数(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)と所有年数との違いを十分に理解している職員を担当者にすること。
8 補助金適正化法には行政機関の関係者(行政機関の長を含む)に対する罰則規定があるので、県が1市2村に対して環境省の循環型社会形成推進交付金の交付事務を行う場合、そのことに十分に注意をして公正な事務処理を行うこと。
9 県が県議会(土木環境委員会)における答弁を訂正しない場合、県の不適正な技術的援助によって1市2村が広域施設の整備に着手する前にごみ処理の広域化が白紙撤回になるおそれがあるので、1市2村による広域施設の整備完了時に組合が青葉苑を確実に廃止することができることを確認するまでは、1市2村によるごみ処理の広域化に対する県の事務処理を停止すること。