陳情文書表

受理番号第16号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和4年1月31日 付託年月日令和4年2月15日
件名 戦没者遺骨に関する県議会の意見書等の実施に関する陳情
提出者戦没者遺骨混入土砂を埋め立に使わせない条例研究会
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要旨


 県議会は、2014年3月に沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施に関する意見書、同年7月に沖縄戦没者遺骨に関する決議、2021年4月に沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書を可決した。また、国は2016年に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律を制定し、同年から2024年までを戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の「集中実施期間」とした。しかし、1972年以来、沖縄県に全面委託された体制や、戦没者の9割、20万人以上が集中する沖縄戦跡国定公園(以下「同公園」という。)で、20近くの事業者が土砂岩石を採掘している現状を見ると、実施困難ではないか。同公園が米軍施政下で政府立公園とされた趣旨からしても、慰霊・追悼と平和祈念の場として再整備し、平和教育をはじめ「平和の文化」(1999年国連決議)の創造拠点として活用すべきである。
 ついては、日本復帰50年の機に下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 戦没者遺骨の収集を確実に推進するための施策について
(1)県民による戦没者の慰霊・追悼及び遺骨等の遺族への返還は、人間の尊厳を源泉とする道徳的義務であるとともに権利であることを確認すること。
(2)沖縄戦は国の責任で遂行されたことから、政府が主体となって遺骨収集の実施計画及び遺骨等返還と現場保全に係る方法・技術の研究・研修プログラムを策定するよう国に求めること。
(3)戦没者遺骨収集推進法に定める集中実施期間について、本県においては20年間延長するよう国に求めること。
(4)同公園以外の山林・原野等の開発行為については、既存の届出制または許可制を拡充し、新設の「戦没者遺骨調査審査会」による審査を経ることを原則とすること。
(5)(1)から(4)までを実施するため、「沖縄県遺骨収集推進条例」を制定すること。
2 沖縄戦跡国定公園を再整備し文化財保護の対象とするための施策について
(1)同公園を文化財保護法の「史跡(戦跡)」として指定するよう国に申請すること。
(2)同公園の史跡保存活用計画を定め再整備するとともに、地権者等の同意を得ること。
(3)文化財保護法に基づき地権者等の損失を補償するとともに、土地の買取りを進めること。
(4)同公園の再整備及び保全活用のため世界的にクラウドファンディングを実施すること。
(5)(1)から(4)までを実施するため、「沖縄戦跡国定公園再整備条例」を制定すること。
(6)同公園以外の沖縄戦の戦跡についても、「沖縄戦跡国定公園再整備条例」に準じて対処するよう努めること。