陳情文書表

受理番号第194号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和2年11月17日 付託年月日令和2年11月25日
件名 闘鶏禁止等に関する条例の制定を求める陳情
提出者*****
要旨


 沖縄では軍鶏(シャモ)を戦わせて勝負を競う闘鶏があり、戦前までは庭先や空き地等でよく行われ、2羽のうちどちらか一方が鳴いたり、逃げたり、闘志をなくすと負けとされていたそうである。負けたシャモは食べていたと聞いている。現在、闘鶏など動物を戦わせることは東京都ほか4道県で既に条例で禁止されているが、県内各地で行われている闘鶏は、行政も警察も把握すらできていない。今でも行われている闘鶏は以前のルールとは全く異なっている。戦わせる際に投薬するため食肉にならないとして生きたまま捨てたり、山林等に放置して野良猫や犬に捕食させたり、餓死させたりしている。また、下のくちばしやけづめを切り無抵抗にした上で五体満足のシャモと60分戦わせ、ハンデをつけたシャモが倒されるか等でお金を賭けている。そのため下のくちばしやけづめがなく、時に両目、片目がなく頭蓋骨がむき出しになるほどの瀕死の状態で捨てられているシャモを何度も保護している。2017年から3年間で闘鶏用のシャモを180羽以上保護している。このように傷を負ったシャモを獣医に連れて行かず適切な治療を施さないことは動物愛護及び管理に関する法律第44条に違反している。そして闘鶏後に捨てなければよいということではなく、闘鶏そのものが残酷過ぎる。
 ついては、県内全域で闘鶏を禁止し、闘鶏を行った者やそれに関わりある全ての者へ罰金を科し、シャモの飼育を登録許可制度とする条例を制定するよう配慮してもらいたい。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
 動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)では、闘鶏を含め動物同士を闘わせる行為は、状況によっては虐待に該当する可能性がある事例として同法の対象となっております。
 また愛護動物の体の一部を切除したり、負傷した後に適切な治療を施さずに放置すること、遺棄をすることは動物愛護管理法第44条第2項及び第3項に違反します。
 本県における闘鶏については、実施者や開催状況は情報の提供がないため、実態の把握が容易ではありません。今後も、関係機関と連携し、情報収集に努めてまいります。
 闘鶏の禁止、罰則、飼育者等の登録義務等に関する条例の制定につきましては、実態を把握した上で、全面的に禁止することの合理性などを勘案し判断する必要があります。
 なお、全国の闘鶏を禁止する条例については、5都道県で、公安委員会所管の条例として制定されているところです。
 県としては、飼養動物の虐待や遺棄防止については、動物愛護管理法に基づく罰則等に関する広報、啓発に努めるとともに、虐待等が確認された場合には警察と連携し対応してまいります。