要旨
沖縄県県土保全条例は、3000平方メートル以上の土地の開発行為に知事の許可を得ることを義務づけ、3万平方メートル以上の土地の開発工事には、事前協議が必要で知事の同意を得なければならないと規定している。ただ、現行条例では、第18条第13号で国及び地方公共団体の開発行為等が規制対象から除外されている。
しかし、国や地方公共団体の開発行為であっても、大規模な場合や地域環境への深刻な影響が危惧される場合は、知事との事前協議や許可を義務づけることが必要である。そのため、2015年当時から県当局、県議会では、国や地方公共団体の開発行為であっても本条例を適用するよう条例の改正が検討され、議会提案の一歩手前だったと報道されている。また、玉城知事も2018年の11月定例会で、「県土保全条例改正も含め、あらゆる方策を講じていきたい」と明言してきた。
ついては、県土保全条例を下記のとおり改正するよう配慮してもらいたい。
記
1 国や地方公共団体の開発行為であっても、大規模な場合や地域環境への深刻な影響が危惧される等、知事が特に必要と認めた場合は、沖縄県県土保全条例の対象とするよう条例を改正すること。 |