陳情文書表

受理番号第215号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和2年11月30日 付託年月日令和2年12月8日
件名 沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例に関する陳情
提出者*****
要旨


 無料低額宿泊所は単身の生活保護受給者を主たる対象とした施設であり、沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「条例」という。)第12条第5項によれば、無料低額宿泊所の居室面積は7.43平方メートル以上あればよく、浴室には浴槽を設置しなくてもよいこととなっている。しかし、厚生労働省の省令によれば、無料低額宿泊所の浴室には浴槽を設置することが標準となっている。
 一方、生活保護制度上、居室面積が15平方メートル以下である場合、住宅扶助の上限額が減額される。ただし、浴槽付の浴室があること等の条件が整っている場合には特例措置により住宅扶助の上限額が減額されない。
 条例に基づき適切に設置された無料低額宿泊所(居室面積7.43平方メートル、浴室に浴槽なし)に入居する受給者に対しては、浴室に浴槽がないために特例措置が適用されず、この無料低額宿泊所に入居する生活保護受給者の住宅扶助の上限額は減額されてしまう。住宅扶助の上限額が減額された場合、無料宿泊所の居室料と福祉事務所から支給される家賃との差額については、生活扶助費から捻出しなければならず、最低限度の生活が維持できなくなるおそれがある。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 生活保護受給者の最低限度の生活の維持に支障が生じないよう、無料低額宿泊所の設置基準について「居室の面積は15平方メートル以上とする」または「浴室には浴槽を設置しなければならない」と条例を改正すること。
2 この条例のパブリックコメントは、県のホームページ上の「平成31年・令和元年」のページで行われるべきものが、過去のページである「平成30年」のページで行われていたため、県民からの意見はゼロ件であった。生活保護受給者に不利益を生じさせるおそれのある条例であることを隠す意図があったのではと疑わざるを得ない。厚生労働省の省令と異なる条例にすることのデメリットを説明した上で、改めてパブリックコメントを実施すること。