陳情文書表

受理番号第31号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和3年2月15日 付託年月日令和3年3月17日
件名 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の一部改正に関する陳情
提出者沖縄県マリンレジャー事業者団体連合会
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要旨


 私たちは、マリンレジャー産業の活性化に向けて、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例(以下「水上安全条例」という。)の一部改正に際し、SDO認証制度が営業基準となることでダイビング産業が健全化すると考え、安全性の向上と悪質事業者の排除を求めて意見書を提出した。SDO認証制度は、県警察本部が所管する一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューローが、消費者保護を目的に、安全性の向上、コンプライアンスの遵守及び暴力団排除を証明する制度で、これまで長い時間をかけて浸透させてきたものである。しかし、県警察本部の説明では、水上安全条例の一部改正について、特定団体の認定、認証制度の有無は欠格事由に該当しないとのことであった。また、SDO認証制度に替わる新たな制度をつくるとも聞いているが、海外資本の参入障壁となっていた潜水士免許の規制が一昨年末に緩和され、新型コロナウイルス収束後に参入の予測される大手海外資本による無秩序な観光開発による環境破壊や、沖縄の海を知らない海外事業者による事故の多発が懸念される。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 マリンレジャー事業者に対して、最低年に1回、一次救命処置及び海域でのレスキュートレーニング参加を条件としているSDO認証制度または同等の制度を義務化すること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者公安委員会
報告内容

(処理経過及び結果)
1 マリンレジャー事業者は、最低1年に1回一次救命処置と海域でのレスキュートレーニング参加を条件としている、SDO認証制度もしくは同等の制度の義務化については、水上安全条例の目的との整合性、事業者に義務を課す必要性の有無や程度等について検討した結果、マリンレジャー事業者に対する一次救命措置や海域でのレスキュートレーニング等の各種講習の受講については、令和3年第1回沖縄県議会(2月定例会)に提出し可決された改正水上安全条例において、海水浴場、プレジャーボート提供業及びスノーケリング業に対し「事業に従事する者、水難救助員、スノーケリングガイドの知識及び能力の向上を図ること。」と努力義務を新設しております。

また、一次救命措置や海域でのレスキュートレーニング等の各種講習を年1回以上受講している事業所については、水上安全条例で定める「安全対策優良海域レジャー提供業者」を指定する要件の一つとすべく、改正条例の施行に併せて規則を改正したところであります。

このほか、同認証制度の認証要件である「反社会的勢力に属していないこと」については、改正条例において、新たに「事業の停止等」を規定し、条例違反や罰則に該当する行為を行った場合、遊泳者その他の海域利用者等の生命、身体及び財産を保護するために、特に必要と認める場合に事業の「全部又は一部に停止」を命じ、さらに欠格事由に該当した場合に事業の「廃止」を命ずることができるとしていることから不適格者等の排除が可能であり、『順法精神が希薄な者』等を排除することとしております。