要旨
私たちは、マリンレジャー産業の活性化に向けて、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例(以下「水上安全条例」という。)の一部改正に際し、SDO認証制度が営業基準となることでダイビング産業が健全化すると考え、安全性の向上と悪質事業者の排除を求めて意見書を提出した。SDO認証制度は、県警察本部が所管する一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューローが、消費者保護を目的に、安全性の向上、コンプライアンスの遵守及び暴力団排除を証明する制度で、これまで長い時間をかけて浸透させてきたものである。しかし、県警察本部の説明では、水上安全条例の一部改正について、特定団体の認定、認証制度の有無は欠格事由に該当しないとのことであった。また、SDO認証制度に替わる新たな制度をつくるとも聞いているが、海外資本の参入障壁となっていた潜水士免許の規制が一昨年末に緩和され、新型コロナウイルス収束後に参入の予測される大手海外資本による無秩序な観光開発による環境破壊や、沖縄の海を知らない海外事業者による事故の多発が懸念される。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 マリンレジャー事業者に対して、最低年に1回、一次救命処置及び海域でのレスキュートレーニング参加を条件としているSDO認証制度または同等の制度を義務化すること。 |