陳情文書表

受理番号第103号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和5年6月20日 付託年月日令和5年6月28日
件名 生活保護受給者が受け取る慰謝料(損害賠償)に関する陳情
提出者******
要旨


 生活保護受給者が犯罪被害の慰謝料を受け取ると、収入として取り扱われ、これまでの生活保護で受けた費用の返還を求められ、生活保護を打ち切られる現状がある。しかし犯罪給付金の場合は、見舞金として扱われるため保護費の返還も生活保護を打ち切られることもない。
 被害者にとって慰謝料や損害賠償金等は、犯罪被害給付金と同様に見舞金として考えるべきであり収入ではないと考える。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 性犯罪被害に伴う慰謝料等は「犯罪被害者としての権利」であり被害からの回復や被害後の障害に対して受け取るお金である、収入ではないので、法改正がされるまで慰謝料や損害賠償金が犯罪被害者の負担にならないよう柔軟に対応すること。