陳情文書表

受理番号第27号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和6年2月7日 付託年月日令和6年3月14日
件名 沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例(案)から第13条の削除を求める陳情
提出者公益財団法人どうぶつ基金
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要旨


 「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」と定める沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例(案)第13条(以下「本条項案」という。)について、以下の点において問題がある。
 ① 「県又は市町村が定める方法」として、例外的に許されるとされる給餌または給水の具体的内容が不明であり、どのような方法が規制の対象となるのか明確でない。また、同方法について何ら基準が示されておらず、実質的に自治体行政に対する白紙委任である。さらに、同方法について要件を厳格に規定すれば、実質的に飼い主のいない猫に対する給餌または給水をおよそ禁止することも可能となり、猫の命を軽視している。
 ② 同条例は、第1条において「県民の動物の愛護に関する意識の高揚を図る」ことを目的の一つとし、また、第4条において「動物の愛護についての理解を深める」ことを県民の責務としており、本条項案は同目的等と矛盾する。
 野良猫問題は当該地域の住民が一丸となって取り組むべきだが、野良猫への給餌及び給水それ自体に法的規制を設けることは、「猫好き対猫嫌い」といった人と人との対立をこれまで以上に引き起こし、地域住民の分断を招くおそれがある。まき餌や置き餌など周辺の生活環境を悪化させる給餌行為に対しては、既に動物愛護管理法により県の指導等が規定されている。野良猫が増える原因は餌やりにあるのではなく、第1に猫を遺棄することであり、第2に猫に繁殖制限措置としての不妊去勢手術を施さないことである。増えてしまった野良猫問題の解決方法は、給餌または給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することである。
 本条項案が成立・施行された場合、子供や観光客が、おなかをすかせて痩せ細っている野良猫に餌を与える行為も、条例で禁止された違法行為であるとされる可能性があり、教育的側面への悪影響だけでなく、弱者や動物に冷たい沖縄というイメージにより、観光業に大きな打撃を与える懸念がある。
 ついては、本条例(案)から本条項案を削除するよう配慮してもらいたい。