陳情文書表

受理番号第123号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和3年6月21日 付託年月日令和3年6月30日
件名 鉱山における森林法違反の開発行為の是正を求める陳情
提出者沖縄から基地をなくし世界の平和を求める市民連絡会
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要旨


 地域森林計画の対象となっている民有林は、保安林以外の普通林であっても、水源の涵養・災害の防止・環境の保全などの公益的機能を有しており、森林法上、1ヘクタール以上の土地の形質変更を行うためには林地開発の手続を行い、知事の許可を受けなければならないとされており、無許可の開発行為を行った場合は懲役・罰金刑が課せられる。ところが、昨年、辺野古への土砂搬出が続いている本部町の琉球セメント安和鉱山では、地域森林計画の対象となっている森林で、林地開発許可申請を行わないまま大規模に石材・土砂が採掘されていることが住民の訴えで発覚した。県も現地立入調査を行った上で、林地開発の許可を得るまでは新規の伐採行為を行わず、林地開発許可申請書を提出するよう行政指導した。その後、県は同鉱山近くの2か所の鉱山にも立入調査を行い、森林法違反を確認し、同様の行政指導を行っている。
 このため県は、昨年11月、県内の全鉱山(80か所)に森林区域内に位置しているか、その場合は林地開発手続を行っているかどうか、照会文書を発送しているが、その結果は公表されていない。また、森林法の開発行為に関連して、糸満市の魂魄の塔近くの熊野鉱山の開発でも、1ヘクタール以下の森林伐採であったが、同市への森林伐採届を行わないまま伐採し、同市にてんまつ書を提出した事例もあった。
 ついては、鉱山開発においては森林法の定めを無視した事例が相次いでおり、放置できないことから、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県は、違法に林地開発行為を行った部分の石材・土砂の採掘を禁止し、原状回復を指示すること。また、これら3鉱山では、新規の伐採行為が行われていないかどうかの立入調査を行ったのかを明らかにすること。
2 これらの3鉱山では、その後、林地開発許可申請書が提出されたはずであるが、許可は出したのか明らかにすること。その際、森林審議会の意見聴取は行ったのかを明らかにすること。
3 県内の全鉱山に発出した照会の結果、新たな違法行為の事例が確認されたかを明らかにすること。