陳情文書表

受理番号第222号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和3年10月28日 付託年月日令和3年11月25日
件名 令和4年度建物管理業務委託の入札に関する陳情
提出者一般社団法人 沖縄県ビルメンテナンス協会
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要旨


 令和2年3月の国による新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として、沖縄県ビルメンテナンス協会は国から事業の継続を求められた。沖縄県の社会機能を維持するため、建築物の衛生的環境の確保と感染症対策に尽力してきた。さらに、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、沖縄県においてその品質が将来にわたり確保されるよう維持管理の担い手の中長期的な育成や適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するためにも努めてきた。
 現在、新型コロナウイルスにより県経済が深刻な影響を受け、当協会加盟事業者も多大な影響を受ける中、県内従業員数2万人の雇用を維持するためにあらゆる方策を行っているが、この状況下においても、県外事業所の低額受注は続いている。過去には、倒産や賃金の不払い等が散見され、その後受注した県内事業者が救済的に従業員を雇用し、劣化した清掃品質の復元等に尽力した経緯もある。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 建築物における新型コロナウイルス感染症対策は日常的な除菌作業が伴い、最前線で作業する従事者の精神的肉体的負担も増してきていることから、感染対策を追加する仕様等に変更し、積算価格に上乗せ等の予算の増額等の配慮を行うこと。
  また、いまだコロナ禍終息の見通しが立たない中でビルメンテナンス役務契約等の発注金額の減額を目的とした仕様変更等を伴う発注を控えること。
2 最低賃金の上昇、食料・水光熱物品費の上昇、短時間労働者の社会保険加入などによる負担増の影響を見越した積算が必要となるため、維持管理に関する人件費積算基準を見直すこと。
3 最低制限価格を次のとおり設定すること。
  最低制限価格は、次の①から⑤までに定める額の合計額から千円未満の額を切り捨てた額に、消費税及び地方消費税を加算して得た額とする。ただし当該価格が予定価格の10分の8に満たない場合は予定価格に10分の8を乗じて得た額とする。
 ①直接人件費に10分の10を乗じて得た額
 ②直接物品費に10分の7を乗じて得た額
 ③業務管理費に10分の6を乗じて得た額
 ④一般管理費等10分の5を乗じて得た額
 ⑤①から④以外の経費に10分の9を乗じて得た額
4 公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正に伴い厚生労働省が取りまとめた「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」の要件等を、県内各所にある出先機関、外郭団体の入札において、指名競争・条件付一般競争入札実施に関するガイドライン(入札基準)として採用・普及させ、統一条件として整備すること。また、整備に際しては、県内に本社が所在するか、沖縄県登録とするなど地場産業の育成を考慮すること。
5 新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、医療機関以外でも感染症対策建物クリーニングが推奨されている昨今、8000平方メートル以上の大規模公共施設については、一般財団法人医療関連サービス振興会が認定する「医療関連サービスマーク(清掃)」取得を入札参加資格の条件に加えること。