陳情文書表

受理番号第20号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和4年2月3日 付託年月日令和4年2月15日
件名 土地区画整理事業で築造される個人宅地造成擁壁の建築基準法の適用の有無と正しい解釈の調査審議を求める陳情
提出者土地区画整理事業を考える会
*******
要旨


 土地区画整理事業において、個人宅地擁壁は土地財産を構成する土地の一部であり、宅地擁壁が関係法令の安全確認審査が行われた否かは当該宅地財産評価に直接影響し、また不動産取引の重要説明事項にも影響する。換地処分以後は擁壁の安全管理義務を個人が負うことから、地権者の財産権に係る重要事項である。
 私たち「土地区画整理事業を考える会」(以下「当会」という。)の調査研究により、那覇市及び八重瀬町施行の土地区画整理事業において、①換地処分に見合う宅地造成工事の擁壁について建築基準法(以下「法」という。)第6条に定める建築確認申請を行っていないこと、②一部宅地の擁壁に係る「自立型擁壁」を築造したのは法律上認められた適正な損失補償を不当違法に避けるためであることが判明した。
 上記①及び②の事実について、那覇市に法に違反しないか照会したところ、「いずれも疑義はあるが法令違反ではない」との回答があった。また、同市が疑義解消のため上級行政庁である県や国に疑義照会しないとしたため、当会から知事宛て照会したところ、①については各市町村が法第6条の確認申請を怠った法令違反を明確にしない曖昧な回答、②については自立型擁壁は宅地造成擁壁として、法及び宅地造成規制法に適合しないとの回答があった。当会は、県建築指導課に対して、当該回答は違法解釈をした市町村に県が特別な配慮をしたものである旨の質問をしたが、県は口頭にて、これ以上の再々照会には応じられず、市町村長が建築確認申請をしないこと自体が法令違反かどうかについては答えないという回答をした。
 当会は那覇市及び八重瀬町と関係法令違反等について交渉中で、関係法令の適用解釈について当会と那覇市及び八重瀬町の見解は異なっており、特定行政庁である知事の法令等の解釈は大変重要である。また、当会の知事に対する疑義内容について、知事は、何ら法定の手続なく那覇市に情報提供した。当会が県に照会したという事実及びその内容は個人情報であり、これらを直ちに那覇市に情報提供されることは、当会の那覇市との交渉に大きな影響を与え、当会に不利となる。県が何らの法令等手続を踏まえることなく那覇市に簡単に情報を提供したことについて、事実の経緯及び沖縄県個人情報保護条例及び沖縄県情報公開条例違反である旨、当会から文書照会したが、県建築指導課から条例違反とは考えていないとの電話回答があったものの、知事の文書による回答を督促するも文書照会から約1か月半以上経過してもいまだ公文書による回答はない。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県議会において、土地区画整理事業の個人宅地擁壁に関し土地区画整理法及び建築基準法等関係法令の正しい解釈等について調査すること。
2 県議会において、知事が那覇市に何ら関係条例の手続なく当会の情報を簡単に提供したことが関係法令及び条例違反に該当するかについて調査すること。