陳情文書表

受理番号第129号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年6月21日 付託年月日令和3年6月30日
件名 本部塩川港へのベルトコンベア設置許可の見直しを求める陳情
提出者本部町島ぐるみ会議
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要旨


 本部塩川港へのベルトコンベア設置のための港湾施設用地使用許可申請について、県は「濁水対策に改善が見られた」ということを理由に4月分からの許可を出したが、次のような理由から許可を見直すべきと考えている。①今回の許可により、作業のない日も現地は広く囲われ、本部塩川港の最も使い勝手のよい荷さばき地が特定の業者によって常に占有されている。②大型土のうが必要なほど、外部からの流入水や敷地内からの汚濁水の流出などなく、しかも広い開口部が3か所もあるため、大型土のうが「濁水対策」とは言えないことは明らかである。また、敷地内に土砂を積み上げるわけではないのであるから、濁水処理プラントが必要になるほどの汚濁水が発生することもない。県が言う「濁水対策」は、許可を出すための口実としか考えられない。そもそも、「濁水対策」と言うのであれば、何よりも降雨時の作業を中止させるべきである。③本部塩川港からの辺野古への土砂海上搬送は、2年以上前から荷さばき地を管理する本部町が荷さばき地使用許可を出していたが、今回、ほぼ同じ箇所で県が港湾施設用地使用許可を出した。このことにより、占用料は毎月72万円も減額され、年間にすると864万円にもなり、辺野古への土砂海上搬送が数年間続くことを考えれば、軽減総額は膨大な額となり、これは業者へ便宜供与であり、同時に沖縄県が被った損害である。④今回のベルトコンベア設置のための港湾施設用地使用許可は、荷さばき地の範囲に限られているが、実際には作業時、岸壁のエプロン部分にも大型土のうが並べられ、その前後にプラフェンスが設置されている。ところが県は、このエプロン部分の占用料を課していない。この点について県は、「岸壁部分の土のうは作業終了後、片づけられている」などと説明しているが、そうであれば、以前の積出作業は毎日作業終了後、片づけていたのであるから、無料ということになってしまう。⑤現在、本部塩川港へはベルトコンベア設置が許可されたこともあって1日に1000台以上ものダンプトラックが入ってきており、ダンプトラックによる粉じん・騒音・振動等の公害問題は極めて深刻な事態となっている。⑥沖縄県の港湾施設使用許可に係る審査基準では、港湾施設等が損傷または汚損されるおそれがないこと、環境を悪化させるおそれがないことなどとされているが、本部塩川港では土砂を満載したダンプトラックの頻繁な走行により、港入口部のコンクリート舗装が破損し、大きなくぼみが何か所もでき危険な状態である。またダンプトラックによる粉じん等の環境問題も深刻である。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 作業のない日は、現場を全て片づけるよう指示すること。
2 降雨時の土砂搬送作業を中止させること。
3 荷さばき地使用許可を港湾施設用地使用許可に変更したため、年額864万円もの県の損害が発生したことを是正すること。
4 岸壁のエプロン部分の使用について占有料を課すこと。
5 本部塩川港周辺の土砂搬送のためのダンプトラックによる粉じん・騒音・振動等の環境調査を行うこと。
6 港湾施設使用許可の審査基準にも抵触していることから、直ちにベルトコンベア設置許可を取り消すこと。