陳情文書表

受理番号第47号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年3月3日 付託年月日令和3年3月17日
件名 戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情
提出者沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」
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要旨


 私たち「ガマフヤー」は昨年9月末から、魂魄の塔西隣の森の中で戦没者の遺骨収集作業をしていたが、11月1日に現場に行くと森が広範に伐採され採石場(鉱山)に変わっており、立入禁止となった。これは、沖縄戦の遺骨を遺族に返還するためのDNA鑑定が国により行われることになったさなかのことである。またほかにも、新規の採石場(鉱山)開発の動きがあると聞いており、このままでは遺族の元へ帰るべき戦没者遺骨が土砂とともに埋立てに使われてしまう。政府は、採石業者が南部の土砂を採取する場合は契約書に遺骨の取扱いをしっかり記載するなどと説明している。しかし、遺骨収集は経験と人骨に関する知識が不可欠で、採石業者に遺骨収集はできない。そもそも戦没者の血の染み込んだ南部地区の土砂を遺骨とともに軍事基地建設のための埋立てに使うなど、戦没者を冒瀆するものである。本島南部の戦跡地域は、多くの住民や兵士が殺された、悲しいながらも美しい場所であるから、慰霊と沖縄戦学習の場として残すべきである。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 知事は、熊野鉱山の開発届に対して、自然公園法第33条2項による開発中止を命じること。
2 戦没者の遺骨が残っている可能性が高い南部地区の未開発緑地帯での土砂・石材の採取を禁止する条例を制定すること。