陳情文書表

受理番号第165号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和2年9月23日 付託年月日令和2年9月30日
件名 泡瀬干潟の鳥獣保護区(特別保護地区)の2020年度内の指定を求める陳情
提出者泡瀬干潟を守る連絡会
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要旨


 泡瀬干潟の保全について、沖縄県は、鳥獣保護区指定区域案(比屋根湿地、泡瀬通信施設先から東側砂洲、埋立地、熱田漁港近郊に至る区域)及び特別保護地区指定区域案(比屋根湿地、埋立地の北側及び南側の区域)を示し、2020年2月27日に沖縄市に対し事前意見照会を行い、これに対して市は同年3月27日に次のとおり回答した。①鳥獣保護指定区については埋立地、橋梁、航路を除外、②特別保護地区指定については、将来的な開発計画の可能性を排除できないため、陸よりの比屋根湿地以外の区域の再考、③将来的な開発計画の可能性を含め、保護区、保護地区の設定期間を20年から10年程度に短縮する。
 この回答には、次の疑問点がある。①について、県が工事続行を前提に指定しようとしているにもかかわらず、市が難色を示す理由が不明である。鳥獣保護地区に指定された際には、狩猟などは禁止されるものの、埋立地内において市が今後開発を進めることを含め事業進展には影響がないからである。②の特別保護地区について、橋梁北側は、2007年に市が「埋立て困難、2区中止」を決定したところであり、橋梁南側も現時点で将来計画はない。橋梁南側は渡り鳥の中継地として重要な区域であり、将来的な開発計画の可能性を排除できないなどの理由で湿地を保護しないことは県民・市民の理解が得られない。ラムサール条約登録に向けて特別保護地区に指定する場所が比屋根湿地のみでは規模が小さ過ぎ、生態系の保全等としての意義が小さくなることが懸念される。
 泡瀬干潟が来年11月開催予定のラムサール条約の締約国会議(COP14)において登録されるためには、遅くとも今年度内に県が鳥獣保護区(特別保護地区)の指定を終え、国が鳥獣保護区特別保護区域に指定する必要がある。
 ついては、2020年度内に泡瀬干潟の鳥獣保護区(特別保護地区)の指定が終了できるよう配慮してもらいたい。