陳情文書表

受理番号第100号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和2年7月6日 付託年月日令和2年7月13日
件名 公共事業受託NPO法人、事業報告書未提出NPO法人に関する陳情
提出者NPO法人を見守る会
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要旨

 
 報道では、事業報告書等未提出NPO法人に対して所管する地方公共団体が指導・監督・過料等を行ったケースは少なく、NPO法人活動において不透明さがある。本県でも近年、NPO法人の活躍が目覚ましい一方、活動で得た委託金、補助金、寄付金などの使い道を開示していく必要がある。
 ついては、予算の適切な執行を行う県の立場から、下記事項に該当するNPO法人に指導・監督を行うよう配慮してもらいたい。
                 

1 本県に保管している過去10年間の事業報告書等を保管延長すること。
2 事業報告書等を、法令の定める3か月以内に提出せず沖縄県から事業を受けたNPO法人・未提出法人を公開し、3年間未提出のNPO法人に対しては、法人格取消しを行うこと。
3 本県の事業に、過去10年間で事業提案または受託契約する際に各課に提出された事業報告書等が、消費・くらし安全課に提出された事業報告書等と一致しているか、また法務局の登記情報と一致しているか調査すること。
4 特定非営利活動促進法を遵守していない法人が、国・県・市町村等と契約手続き段階で、どのように通知・指導・監督していくか示すこと。
5 県がNPO法人をどのように指導監督していくか方針を示すこと。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

1について
 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の設立及び管理・運営を定めた法律である特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)第30条において、所轄庁はNPO法人から過去5年間に提出を受けた事業報告書等を閲覧又は謄写させなければならないと規定されていることから、県では沖縄県文書編集保存規程で5年保存と規定しております。引き続き、同規程に則って取り扱っていきたいと考えております。

2について
 NPO法人から提出のあった事業報告書等については、NPO法で定める期間、県NPOプラザにおいて閲覧に供するとともに、内閣府NPO法人ホームページでも公開されています。
 また、県から事業受託した団体名及び事業内容等についても、県NPOプラザホームページで公開しております。
 なお、事業報告書等を提出しないNPO法人に対しては督促を行い、3年以上未提出法人に対してはNPO法第43条の規定に基づき認証取消の手続きを行っております。

3について
 各部局の事業担当課がNPO法人に委託する場合には、それぞれの事業担当課において、提出された事業報告書等や登記事項証明書等必要な審査要件を確認し、適正に事業実施されているものと考えております。

4について
 NPO法人を所管する消費・くらし安全課では、県庁各課長宛てに「NPO法人に事業委託等を行う際の取り扱いに関する留意点について」を通知し、NPO法人と委託契約する際には、NPO法に基づく事業報告書等が期限内に提出されている等確認を依頼しているところです。
 なお、国・市町村等においては、それぞれの行政機関において、契約手続きの際に事業報告書等必要な審査要件を確認し、適正に事業実施されているものと考えております

5について
 県としましては、NPO法、国が示した運用方針等関係法令に基づき、NPO法人からの事業報告書等の提出や定款変更の届出等について、引き続き適正な手続きが行われるよう指導監督を行っていきたいと考えております。