要旨
報道では、事業報告書等未提出NPO法人に対して所管する地方公共団体が指導・監督・過料等を行ったケースは少なく、NPO法人活動において不透明さがある。本県でも近年、NPO法人の活躍が目覚ましい一方、活動で得た委託金、補助金、寄付金などの使い道を開示していく必要がある。
ついては、予算の適切な執行を行う県の立場から、下記事項に該当するNPO法人に指導・監督を行うよう配慮してもらいたい。
記
1 本県に保管している過去10年間の事業報告書等を保管延長すること。
2 事業報告書等を、法令の定める3か月以内に提出せず沖縄県から事業を受けたNPO法人・未提出法人を公開し、3年間未提出のNPO法人に対しては、法人格取消しを行うこと。
3 本県の事業に、過去10年間で事業提案または受託契約する際に各課に提出された事業報告書等が、消費・くらし安全課に提出された事業報告書等と一致しているか、また法務局の登記情報と一致しているか調査すること。
4 特定非営利活動促進法を遵守していない法人が、国・県・市町村等と契約手続き段階で、どのように通知・指導・監督していくか示すこと。
5 県がNPO法人をどのように指導監督していくか方針を示すこと。 |