陳情文書表

受理番号第163号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和4年11月22日 付託年月日令和4年11月30日
件名 県立北山高校駅伝部の調査報告書に関する陳情
提出者****
要旨


 県立北山高校の部活動での対応により娘が適応障害となり転校を余儀なくされたことについて、私は令和3年9月に陳情を提出した。これを機に県は調査委員会を立ち上げ調査を行い、その報告書が令和4年9月に提出された。当該報告書には、上級生ら3名が部活動内で行った行為はいじめに該当するが、学校側がいじめ防止対策推進法の解釈を誤りいじめを認定しなかった結果、同法が定める措置の一部について適切な措置が取られていないことや、駅伝部顧問が管理職と相談せず集会に参加し、いじめやそれに関連する当事者しか知り得ない事情を語り、当該情報を地域住民や村議会議員に漏えいさせ、娘に二次被害を生じさせたこと等が記載されていた。
 報告書を受けて、私と娘は、県教育委員会に対し、駅伝部顧問による情報漏えいや私の職場に対する不当な要求についての調査、いじめの認定を誤った事実の公表及び報告書記載事項の改善等を要求した。県教育委員会から、顧問の行為については調査中、再発防止は行うが公表は考えていない、関係する保護者等への説明は行ったとの回答を受けている。
 娘は、いまだに北山高校の駅伝部員や生徒だけでなく、他校の駅伝部員や関係者等からも、学校に迷惑をかけている生徒と認識されている。娘にはそれが何よりの苦痛であり、今でもいじめに関する情報が記載されたビラが村内で投函される等の二次被害にも苦しんでいる。漏えいされた情報は、関係する保護者への説明だけでは収まらないところまで広がっていることから、当該報告書の内容を公表し過ちを認め、少しでも娘の名誉を回復し、苦痛を取り除くことは同校の責務である。当該報告書の提出から2か月が経過しているが、いまだ同校及び駅伝部顧問から娘への謝罪は一切ない。
 ついては、娘も強く望んでいる下記事項につき配慮してもらいたい。
                  

1 県立北山高校は、いじめを認定できなったことなど学校側に非がある点について、娘に謝罪すること。
2 県教育委員会及び県立北山高校は、報告書の内容を公表し、改善を行うこと。
3 県教育委員会は、駅伝部顧問による情報漏えい及び陳情者の職場への不当な要求等について、公正な第三者機関に調査させること。