陳情文書表

受理番号第67号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年3月18日 付託年月日令和3年6月15日
件名 闘鶏禁止条例の制定を求める陳情
提出者クックハウスサポーターの会
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要旨


 戦わせるために興奮薬物を飲ませる、けづめや下くちばしを切った弱い軍鶏を強い軍鶏と戦わせて何分耐えられるか賭けるなど、現在行われている闘鶏はとても残酷である。国際的にも闘鶏は賭博性とともに残酷性の高さが指摘され、禁止する国々が増えている。闘鶏の問題は残虐性や賭博だけではなく、闘鶏に伴う軍鶏の移動は、その劣悪な飼育環境も相まって感染症拡大を招くおそれがある。また、不要になって農道、山野や人の生活圏に野放図に遺棄された軍鶏は、餓死や、野良犬・猫、野生動物に襲われて死ぬものもいる。いずれも防疫上大きな危険をはらみ、県内の天然記念物や畜産業までも危険にさらすおそれがある。
 しかし、県の認識によれば闘鶏は動物愛護法に抵触するおそれがあるが、過去数年遡っても闘鶏の摘発例は1件もないとのことであり、現在の法規制では、闘鶏を摘発できないことの表れである。県議会においては、陳情令和2年第194号及び令和2年第202号の願意を真摯に酌み、21世紀ビジョンで掲げる「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」の実現のためにも、闘鶏そのものを県内全域で禁止し、闘鶏に使われる可能性が高い軍鶏の飼育は登録制にする、違反者への罰則罰金を科する等の実効性の高い条例を制定することで、平和で明るい沖縄を全世界に発信することを期待する。
 ついては、速やかに実効性のある闘鶏禁止条例を制定するよう配慮してもらいたい。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、闘鶏を含め動物同士を闘わせる行為は、状況によっては虐待に該当する可能性があり同法の対象となっております。
 また、愛護動物の体の一部を切除したり、負傷した後に適切な治療を施さずに放置すること、遺棄をすることは動物愛護管理法第44条第2項及び第3項に違反します。
 本県における闘鶏については、実施者や開催状況は情報の提供がないため、実態の把握が容易ではありません。今後も、関係機関と連携し、情報収集に努めてまいります。
 闘鶏の禁止、罰則、飼育者等の登録義務等に関する条例の制定につきましては、実態を把握した上で、全面的に禁止することの合理性などを勘案し判断する必要があります。
 なお、全国の闘鶏を禁止する条例については、5都道県で、公安委員会所管の条例として制定されているところです。
 県としては、飼養動物の虐待や遺棄防止については、動物愛護管理法に基づく罰則等に関する広報、啓発に努めるとともに、虐待等が確認された場合には警察と連携し対応してまいります。