要旨
戦わせるために興奮薬物を飲ませる、けづめや下くちばしを切った弱い軍鶏を強い軍鶏と戦わせて何分耐えられるか賭けるなど、現在行われている闘鶏はとても残酷である。国際的にも闘鶏は賭博性とともに残酷性の高さが指摘され、禁止する国々が増えている。闘鶏の問題は残虐性や賭博だけではなく、闘鶏に伴う軍鶏の移動は、その劣悪な飼育環境も相まって感染症拡大を招くおそれがある。また、不要になって農道、山野や人の生活圏に野放図に遺棄された軍鶏は、餓死や、野良犬・猫、野生動物に襲われて死ぬものもいる。いずれも防疫上大きな危険をはらみ、県内の天然記念物や畜産業までも危険にさらすおそれがある。
しかし、県の認識によれば闘鶏は動物愛護法に抵触するおそれがあるが、過去数年遡っても闘鶏の摘発例は1件もないとのことであり、現在の法規制では、闘鶏を摘発できないことの表れである。県議会においては、陳情令和2年第194号及び令和2年第202号の願意を真摯に酌み、21世紀ビジョンで掲げる「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」の実現のためにも、闘鶏そのものを県内全域で禁止し、闘鶏に使われる可能性が高い軍鶏の飼育は登録制にする、違反者への罰則罰金を科する等の実効性の高い条例を制定することで、平和で明るい沖縄を全世界に発信することを期待する。
ついては、速やかに実効性のある闘鶏禁止条例を制定するよう配慮してもらいたい。 |