要旨
2016年6月3日にヘイトスピーチ解消法が施行されたが、対象者は「本邦外出身者」となっており、ヘイトスピーチを受けている国内マイノリティーを排する法律である。国連は日本政府に対し、琉球・沖縄人を先住民族と認めるよう勧告しており、琉球・沖縄人がマイノリティーであることは明らかであり、同法には日本の先住民族である琉球・沖縄人が含まれていない。
2013年に県内全41市町村の首長らが普天間基地のオスプレイ配備撤回等を求めて東京で集会やデモを行った際や、2021年3月の辺野古新基地建設の埋立てに伴う戦没者遺骨混じりの土砂採掘に対する抗議集会などにおいて、ヘイトスピーチを受けた。これらは琉球・沖縄人が日本人と見なされないから差別やヘイトを受けているのであり、琉球・沖縄人の身の危険が明らかに迫っている事例である。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 県は、琉球・沖縄人の人権を救済すること。
2 県は、初回から罰則を科す条項を含めた差別禁止条例を制定すること。
3 琉球・沖縄人に対するインターネット上のヘイトスピーチやデマ、差別行為の扇動を罰則の対象とする条項を設けること。
4 制定する差別禁止条例に、人種・民族差別の専門家による審査会に関する条項を設け設置すること。 |