陳情文書表

受理番号第166号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和3年8月18日 付託年月日令和3年9月10日
件名 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」の即時廃止と臨時的対応を求める陳情
提出者土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会
*************
要旨


 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「土地規制法」という。)は、どのような施設の周辺の住民が規制対象となり、どのような行為が施設の機能を阻害する行為とされるのか、全てが曖昧な欠陥法であり、罪刑法定主義を定める憲法第31条に反する。
 沖縄は全島が国境離島であり、在日米軍基地や自衛隊基地が多いことから、同法は県下全域に適用される可能性があり、全国の中でその影響を最も深刻に被るのは沖縄であるにもかかわらず、同法は沖縄の意見を十分に聴かずに制定された。
 新たな法律の整備に際しては、現行法で対応できない何らかの事情など、新法制定のための立法事実(法整備を必要とする事実・事情)を明示する必要がある。しかし、政府はこの立法事実を示すことができなかった。
 同法は、県下の土地・建物の取引に大きく影響し、自由な経済活動を阻害する。その影響は土地・建物の所有者や利用者にとどまらず、産業連関を通じて全県民の経済活動にとって直接・間接の制約要因となる。
 同法第7条及び第8条は、土地・建物の所有者、利用者及びその他関係者を対象とする情報収集の権限を国に与えているが、国への制約のない権限の付与は地域社会の維持発展に不可欠な地域の横のつながりを分断するおそれが大きい。
 ついては、下記事項を内容とする意見書を政府宛てに提出するよう配慮してもらいたい。
                

1 土地規制法を即時に廃止すること。
2 仮に同法が施行される場合、最低限の歯止めとして臨時的に次の対応を取ること。
(1)全ての施行プロセスの情報公開と民意反映のためのパブリックコメントを実施すること。
(2)同法第7条による内閣総理大臣からの個人情報の提供要請は行わないこと。