要旨
陳情者が運営する事業所における介護サービスの利用に関して、利用者の家族が沖縄県国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てたことに伴い、同団体から当該苦情に関する調査書(令和3年5月14日付沖国保連第227号)を受け取った。陳情者は同団体宛て回答を提出したが、同団体介護福祉課の職員から2度目の提出要求、催促及び高圧的な対応を受け、また苦情内容の調査に関して疑問を抱き、当該事業所の担当職員は、大きな精神的苦痛を被り自ら命を絶った。その後、陳情者は職員を守るため、独自にスタッフプロテクション規定を制定したが、苦情申立てを受けても一方的な意見を受けるしかなく、事業所側は申立て内容に疑問があるとしても相談できる窓口等がない。また、同団体は、苦情申立人の聴取を電話のみでも受け付けており、理にかなっているか分からない苦情までも受け付けている。事業者への対応も高圧的に感じるもので配慮に欠けている。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 沖縄県国民健康保険団体連合会等の苦情申立て内容や真偽について、事業所側が相談できる窓口機関等を設置すること。
2 同団体が受け付けた本件苦情について、受付時の調査方法や事業所への事情聴取の進め方に問題はなかったか、検証すること。 |