要旨
宮古島農業振興地域整備計画(以下「本計画」という。)の変更について、宮古島市は同意権者である県と協議を行っている。この変更は、おおむね5年ごとの基礎調査の結果または経済事情の変動等が生じた場合に行われてきた。本市総面積2万427ヘクタールのうち都市計画法における用途地域等を除く1万9526ヘクタールが農業振興地域となっており、これは農業振興に関して大きな役割を担ってきた。しかし、2015年の伊良部大橋開通を機に、公共・民間投資により土地や建物の需要が増加し、土地利用の方向性に変化をもたらした。それは、本計画変更における基礎調査において、土地利用者からの変更申請件数が前回の3倍の270件余となっていることからも明らかである。申請者の多くは、農業振興地域制度の有効性やその重要性について認識しているものの、県との協議が進まないことや計画変更同意に係る県基準に基づいた見解等に多くの不満が出ている。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 第1種農地の分断要因について、宮古島市の意見を尊重すること。
2 農業振興地域からの除外について、宮古島市の意見を尊重すること。
3 その他地域事情を鑑みた措置・配慮を行うこと。
4 県の農地転用許可審査基準の見直しを行うこと。
5 市独自の農地転用許可基準の策定を推進すること。 |