陳情文書表

受理番号第146号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和4年10月5日 付託年月日令和4年11月30日
件名 宮古島農業振興地域整備計画の変更に伴う沖縄県の同意について宮古島市の意見を尊重するよう求める陳情
提出者宮古島市議会議長
上地 廣敏
要旨


 宮古島農業振興地域整備計画(以下「本計画」という。)の変更について、宮古島市は同意権者である県と協議を行っている。この変更は、おおむね5年ごとの基礎調査の結果または経済事情の変動等が生じた場合に行われてきた。本市総面積2万427ヘクタールのうち都市計画法における用途地域等を除く1万9526ヘクタールが農業振興地域となっており、これは農業振興に関して大きな役割を担ってきた。しかし、2015年の伊良部大橋開通を機に、公共・民間投資により土地や建物の需要が増加し、土地利用の方向性に変化をもたらした。それは、本計画変更における基礎調査において、土地利用者からの変更申請件数が前回の3倍の270件余となっていることからも明らかである。申請者の多くは、農業振興地域制度の有効性やその重要性について認識しているものの、県との協議が進まないことや計画変更同意に係る県基準に基づいた見解等に多くの不満が出ている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                  

1 第1種農地の分断要因について、宮古島市の意見を尊重すること。
2 農業振興地域からの除外について、宮古島市の意見を尊重すること。
3 その他地域事情を鑑みた措置・配慮を行うこと。
4 県の農地転用許可審査基準の見直しを行うこと。
5 市独自の農地転用許可基準の策定を推進すること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
1 集団的な農地は、農作業の効率性等の面から優良な農地として、今後とも良好な状態で確保する必要から、概ね10ヘクタール以上の一団の農地は第1種農地とされているところです。
  農地の分断要因に係る判断は、国通知「「農地法の運用について」の制定について」に基づき、一団の農地の広がりに支障があると客観的に認められるか否かで判断されるものとなっております。
  県としましては、分断要因の判断に疑義が生じる事案については、市と連携して対応してまいります。

2及び3
  市町村農業振興地域整備計画の変更にあたって、県は農振法やガイドライン、「市町村の農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準」に基づき、農振除外の要件を満たしているか等の確認を行うこととしております。
  これまで市及び農業委員会と地域の実情等について意見交換を行うとともに、主な箇所の現地確認を行ったところです。
  県としましては、引き続き市と意見交換を行いながら、宮古島市農業の持続的な発展に資する計画となるよう、連携して取り組んでまいります。
  なお、今回の農振整備計画の変更に係る事前協議については、令和5年6月27日に県は異議が無い旨の回答をしたところであります。

4及び5
  農地転用許可基準については、農地法、同法施行令及び同法施行規則等により定められており、農地転用許可事務については、同法及び関係通知等に基づいた審査基準に沿って行うこととなっております。
  農地転用許可事務について、市及び市農業委員会と意見交換をしたところ、ご要望については、本県における農地転用許可基準の運用等に係るものであったことから、当該運用については、具体的な事案の研究など検証を行っており、今後、市町村や関係機関等と意見交換を行っていきたいと考えております。

  県としましては、農地転用許可基準の運用について苦慮している事案等があれば、市と連携して対応していきたいと考えております。