陳情文書表

受理番号第12号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和4年1月13日 付託年月日令和4年2月15日
件名 沖縄県廃棄物処理計画及び沖縄県災害廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場整備に関する県の施策を見直すよう求める陳情
提出者******
要旨


 沖縄県は、環境大臣が定める廃棄物処理法の基本方針に即して廃棄物処理計画を定め、環境省の災害廃棄物対策指針等を踏まえて災害廃棄物処理計画を定めている。県は、廃棄物処理計画において、一般廃棄物の最終処分場は「循環型社会を支える基盤施設として、今後も計画的に整備を進めていく必要がある。」とし、災害廃棄物処理計画において、災害廃棄物の処理は「基本的には市町村(一部事務組合を含む)が処理の主体となる。」としている。しかも、県の廃棄物処理計画は、市町村が定める一般廃棄物処理計画と一体となって取り組むための計画としており、環境省は、同省のごみ処理基本計画策定指針において、市町村は「地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備すること。」としている。
 しかし、県は、平成時代から一貫して、中城村、北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合に対して、廃棄物処理法第6条の2の規定を根拠にして、最終処分場の整備を行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行うことができるという技術的援助を与えている。このため、2村及び組合の一般廃棄物処理計画は、民間委託処分を継続する計画になっている。県は令和3年度の県議会(土木環境委員会)において、2村及び組合に対して一般廃棄物の適正な処分について適正な技術的援助を与えており、必要に応じて環境省の指導等を受けながら2村及び組合に対して適切な事務処理を行っていくと答弁しているが、同年度においては、県の廃棄物処理計画及び災害廃棄物処理計画と、2村及び組合の一般廃棄物処理計画との整合性は確保されていなかった。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県が廃棄物処理計画及び災害廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場整備に関する施策を見直すまでは、2村及び組合の一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていないことになるので、浦添市及び2村によるごみ処理の広域化に対する県の事務処理を停止すること。
2 県が廃棄物処理計画及び災害廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場整備に関する施策を見直さない場合は、県が他の市町村と異なり2村及び組合に特段の配慮をして不適正な技術的援助を与えていたことになるので、県は、平成時代に遡って2村及び組合に対する当該技術的援助を取り消すこと。
  また、県が当該技術的援助を取り消した場合は、法制度上、環境省は、浦添市とのごみ処理の広域化を推進している2村に対して公平・公正に財政的援助を与えることができなくなるので、県は、2村及び組合に対する不適正な技術的援助を適正化するために必要な措置を講じ、その結果を環境省及び土木環境委員会に文書で報告すること。