陳情文書表

受理番号第142号の2 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和2年8月25日 付託年月日令和2年9月15日
件名 新型コロナウイルス感染症に係る磁気探査関連の緩和措置を求める陳情
提出者沖縄県磁気探査協同組合
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要旨


 国土交通省総合政策局発行の建築着工統計調査報告によると、令和元年の沖縄県における新設住宅着工戸数は約1万5000戸で、持家だけでも3000戸弱となっている。しかし、沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業の実施件数は300件以下であり、ほとんどの民間工事は磁気探査を行わずに工事しているのが現状である。
 このような状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響で交付決定までに時間を要してしまうと、さらに申請件数が下がることは明らかであり、2009年1月に糸満市で起きた不発弾爆発事故のような悲劇が再度起こる要因となる。
 本来であれば、全ての建築工事で磁気探査を実施するのが理想であるが、少なくとも事務手続等の迅速化で磁気探査件数を増やしてほしい。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 磁気探査業務における管理技術者の資格要件について
 現在、県が定める磁気探査業務における管理技術者の資格要件は、①技術士(総合技術監理部門(建設又は応用理学))の資格を有し、技術士法による登録を行っている技術者かつ磁気探査の経験を有する技術者、②技術士(建設部門又は応用理学部門)で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている技術者かつ磁気探査の経験を有する技術者、③技術士(建設部門又は応用理学部門)で平成13年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、7年以上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門又は応用理学部門)に4年以上従事している技術者かつ磁気探査の経験を有する技術者、④港湾海洋調査士(危険物探査部門)の資格を有する技術者、⑤RCCM(地質部門又は土質及び基礎部門)の資格を有する技術者かつ磁気探査の経験を有する技術者、⑥一般社団法人沖縄県磁気探査協会が認定する磁気探査技士の資格を有する技術者、⑦地質調査技士の資格または測量士(補)の資格を有する技術者、かつ磁気探査の経験を有する技術者となっているが、2021年4月1日以降は資格要件の⑦は認めないとしている。
 そのため、沖縄県磁気探査協同組合としては、技能講習会を開催し、会員の技術向上や磁気探査技士の資格取得に向けて努力している。しかし、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で技能講習が中断し、試験対策ができない状態である。また、磁気探査技士の受験資格も厳しく、大卒で6年以上、高卒で10年以上の実務経験を有するとなっており、当組合にも、磁気探査の管理技術者の資格要件に該当する技術者が資格要件⑦の者しか在籍していない組合員もおり、このままでは来年度以降磁気探査業務を受注できなくなる。非常事態宣言が発令されている現状では、磁気探査技士資格試験についても、今年度の開催が危ぶまれている。
 ついては、「⑦地質調査技士の資格または測量士(補)の資格を有する技術者、かつ磁気探査の経験を有する技術者」を再度、2年間継続して管理技術者の資格要件として認めること。