陳情文書表

受理番号第122号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和4年8月5日 付託年月日令和4年9月30日
件名 補助金適正化法の規定に基づく県の第1号法定受託事務の適正化を求める陳情
提出者******
要旨


 私は、廃棄物処理法第4条第1項の規定により、市町村は一般廃棄物処理事業の実施に当たって必要となる施設の整備を行う努力義務があると考えている。また、同条第2項の規定により、県は市町村の上記責務が十分に果たされるよう必要な技術的援助を与える努力義務がある。さらに、同条第3項の規定により、国は市町村の責務が十分に果たされるよう必要な技術的及び財政的援助を与える努力義務がある。市町村、県及び国は、適用される法令が努力義務規定であっても努力を放棄できず、県及び国は、市町村に対して努力を免除できない。
 県は、県議会の土木環境委員会において、市町村には一般廃棄物の最終処分場の整備を行う法律上の義務はないとの答弁を繰り返しているが、当該答弁が正しい場合には、法第4条第1項の規定に基づいて市町村が努力義務を負っている施設整備には、最終処分場が含まれていないことになる。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県が令和4年度においても、土木環境委員会における県の答弁が正しいと判断する場合は、一部事務組合を含む全市町村に対して、市町村には一般廃棄物の最終処分場整備を行う法律上の義務がないことを文書で周知した上で、市町村が行う一般廃棄物の最終処分場の整備事業(延命化事業を含む。)に対して、環境省の循環型社会形成推進交付金交付のための県の事務処理を停止すること。