要旨
私の長男は、令和元年に那覇市内の小学校に6年生として在籍していた際に、担任から足を蹴られたり、暴言を吐かれる等の行為を受け、登校拒否が始まった。同年9月、私は、長男が登校拒否の理由や状況を説明している声をレコーダーに記録し、小学校へ赴き当時の校長に聞かせた。校長はこれは体罰であると答えたので、しっかりした指導を求めた。しかしその後も十分に登校できずに卒業し、中学入学後も十分に登校できない状況が続いている。私は、当時の状況を再確認するため、令和3年3月に市教育委員会へ指導状況の情報公開を求めたが、校長からそのような報告はなく一切の事実は把握していないとの回答があった。
学校教育法第11条は体罰禁止を規定し、文科省通知24文科初第1269号(平成25年3月13日付)は、校長は体罰を把握した場合、直ちに教育委員会へ報告することが必要であるとうたっている。また、文科省通知25文科初第574号(平成25年8月9日付)はこれまでの体罰の実態把握や報告が不徹底だったのではないかと重く受け止めているとしている。
今回の件において、こうした文科省通知が周知されているにも関わらず、この通知には一切記載のない校長の裁量で教育委員会への報告が行われなかったことは、体罰根絶に逆行する行為である。また、当時、当該校長は沖縄県小学校校長会副会長の要職にありながら文科省通知で求められている行為を履行しなかった。これは県民の学校行政への信用を大きく失墜させる行為である。私は、県教育委員会から、体罰かどうかの判断は各学校長が教育委員会へ報告することが大前提だとの回答を得ており、体罰根絶には文科省通知の履行が求められる。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 沖縄県小中学校各校長会において、教育基本法第11条、文科省通知「24文科初第1269号」及び「25文科初第574号」を周知し実践すること。
2 沖縄県各小中学校教諭に対して、教育基本法第11条、文科省通知「24文科初第1269号」及び「25文科初第574号」を周知し実践すること。
3 市町村及び県から独立した児童生徒の体罰に関する声を聞く第三者機関を設置すること。
4 学校長が上記文科省通知を履行しない場合の罰則について、条例等の改正などによる見直し・強化をすること。 |