要旨
総務省の通達や行政実例によると、税の特別徴収義務者に報奨金を支払うことは違法・不法であるとされており、例外的に軽油引取税の特別徴収義務者に対しては特別に報奨金を支払うことが認められている。この点、県は、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び産業廃棄物税の特別徴収義務者に報奨金を与えている。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 財政課長は、ゴルフ場利用税と産業廃棄物税の特別徴収義務者に支払う報奨金について予算措置を認めるべきではなかった。なぜこの違法・不法な予算を認めたのか理由を明らかにすること。
2 財政課長は、ゴルフ場利用税と産業廃棄物税の特別徴収義務者に支払う報奨金について、令和3年度の予算化を認めないこと。
3 令和2年度のゴルフ場利用税と産業廃棄物税の特別徴収義務者への報奨金の予算の執行は中止すること。
4 ゴルフ場利用税と産業廃棄物税の特別徴収義務者への報奨金は違法・不法な支出であることから、これまでに支払った報奨金についてゴルフ場利用税と産業廃棄物税の特別徴収義務者に返還を求めること。 |