要旨
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免については、国による財政支援が行われている。コロナ禍における生活の困難さは個人の責任に帰するものではなく、まさに災害、事故に類するもので、国による積極的な財政支援が求められる。昨年度は、全て国費での財政支援となり市町村負担は緩和されたが、今年度の国保料(税)へのコロナ特例減免は、多くの市町村で負担が発生することになる。今年度、10割国費支援となるための条件は「保険料(税)減免総額(令和4年度分の保険料(税))が、市町村調整対象需要額の3%以上」であり、3年連続して「前年比3割以上減収の方が対象」の制度では、3%を超えるのは極めて困難だからである。新型コロナウイルス感染拡大の今後について、予断を許さない状況にあるからこそ、国の責任で生活支援について万全を期すべきである。
また、子供の均等割保険料(税)については、令和4年4月から未就学児の半額軽減措置が実施されたが、子供が増えれば保険料が上がる仕組みは変わりない。これは他の健康保険にはない仕組みであり、制度の公平性の観点からも廃止すべきである。また子供の均等割保険料への市町村の独自上乗せ減免を解消すべき繰入れとみなすべきではない。
こども医療費助成制度等へ現物給付で無料化した場合のペナルティーである国庫負担金の減額措置についても、全国知事会や市長会が求めているように「少子化へ逆行」する不条理な施策である。
ついては、下記事項につき国へ意見書を提出するよう配慮してもらいたい。
記
1 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国保料(税)の減免に当たって、2020年度、2021年度と同様、全額国費の財政支援を継続すること。
2 こども医療費助成制度の実施に伴う国庫負担金の減額措置を廃止すること。
3 国保の子供の均等割保険料(税)を18歳まで全て廃止すること。 |