陳情文書表

受理番号第192号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和2年11月16日 付託年月日令和2年11月25日
件名 GoToトラベルキャンペーンの積極的な活用等を求める陳情
提出者日本旅行業協会沖縄支部
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要旨


 今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、沖縄観光は最多客期であり消費単価も高いゴールデンウイークと夏の需要を失った。秋から冬の柱であった修学旅行をはじめ団体旅行は回復の兆しさえ見えず、インバウンドも同様である。現在、国策であるGoToトラベルキャンペーンの効果により持ち直しつつあるが、回復に向けた歩みは力強さを欠き、現状では旅行会社個々の努力による経営の継続は不可能である。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 GoToトラベルキャンペーンの積極的な活用と期間延長について
  予定しているキャンペーン期間では需要回復の取組は不十分であり、キャンペーン終了後の予約は大幅に落ち込んでいることから、来年6月まで延長すること。あわせて、他県と同様に県外客への積極的な誘致活動を行うこと。
2 那覇空港でのPCRセンターの開設について
  島嶼県であり入域のゲートが限定される沖縄での空港防疫体制強化は、観光客と県民の安全を担保するとともに誘客のための絶好のアピールポイントとなることから、早急に那覇空港へPCRセンターを整備すること。
3 公租公課の減免措置について
  復興期に安心して経営できるように、固定資産税、社会保険料、もろもろの公租公課の繰延べだけでなく減免を来年度にかけて実行すること。
4 おきなわ彩発見キャンペーンの補助金の早期入金と次回の改善について
  今般の補助金の大幅な入金遅れは旅行事業者の経営に大きな影響を与えている。補助金申請の制度上の問題(多岐にわたる申請書類の煩雑さとコロナ以前の旧態依然とした事務処理体制)を国のデジタル化推進と連携し改善して、迅速に対応すること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
1 国は、GoToトラベル事業について、令和3年11月19日の閣議決定において、感染状況や専門家の意見を十分に踏まえつつ再開に向けた準備を整えることとし、新たなGoToトラベル事業を、夏の繁忙期前まで実施することを検討するとしております。
 県としましては、国のGoToトラベルキャンペーンの再開後は、高まった旅行マインドを取り込むべく、沖縄の魅力的なスポットや安全安心な受入体制等のプロモーションを実施し、県外客への積極的な誘客活動を展開してまいります。

2 県では那覇空港に旅行者専用相談センター沖縄を設置し、サーモグラフィー等により発熱が確認された旅行者について、看護師による問診の上、迅速に検査へ繋げる体制を整備しております。
 また、来訪者に出発地で事前にPCR等検査による陰性判定を受けてからの来県を求めるとともに、やむを得ない事情により事前に検査が受けられなかった者について、那覇空港でPCR検査が受けられる体制を整備しております。
 さらに、令和3年4月に県庁内に設置した水際対策強化プロジェクトチームにおいて、検査体制の拡充等に取り組み、7月に空港内において短時間で結果が判明する抗原検査の実施体制を整備しました。
 令和3年12月25日からは、年末年始の往来に備え、PCR検査を一日当たり最大300件から500件に拡充しております。
 その後、オミクロン株による感染急拡大を受け、令和4年1月19日からは、抗原検査を一日当たり最大700件から1,000件に拡充し、那覇空港において一日当たり最大1,500件の検査が可能となっております。
 令和4年2月1日からは、9時から20時までとしていた運用時間を23時まで延長し、運営体制を強化しております。

3 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、厚生年金保険料等を一時に納付することが困難な事業主を対象に、令和2年1月分から令和2年12月分の納付を1年間猶予する特例措置が国により実施されております。
 当該特例制度の適用期限以降の対応については、納付が困難な事業所に対して、従来から設けられている猶予の仕組みの活用により、事業所の状況に応じて、分割納付も認めるなどの対応が国により実施されております。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金の免除相当程度まで所得の低下が見込まれる場合、国民年金保険料を免除・猶予する臨時特例措置が国により実施されております。

4 新型コロナウイルス感染症により資金繰りが厳しいことは参加事業者からも聞いており、速やかに入金手続きを進めるために提出書類の確認人員を倍増して対応しておりました。
 補助金を活用する上では、証憑書類の提出は必須であり、今後の会計検査や現場検査において参加事業者が指摘を受けないためにも、細かく確認を行っております。
 概算払の希望事業者に対しては、交付決定額の4割を8月から9月に入金しており、精算払いについても10月から11月に全事業者に対して入金が完了しております。
 今後、同様な事業がある場合は、提出書類の電子化など、手続きの簡略化を検討していきます。