陳情文書表

受理番号第121号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和3年6月21日 付託年月日令和3年6月30日
件名 コロナ禍における飲食店への対応に関する陳情
提出者ひららバル KOSUMI
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要旨


 緊急事態宣言下における宮古島の飲食店及びその従事者は、日頃の衛生管理と感染症対策を徹底し、日々の経営に取り組んでいる。しかし、度重なる要請と協力金等の支給遅れにより、先行きの見えない不安とダメージを負っている。また、飲食店の営業自体が感染拡大の原因と思われていることで、小さな島で暮らす者として地域で生活しにくい状況が生まれつつあり、休業・時短などに係る国・県・市の指導や要請に飲食店が従うモチベーションに大きな影響を及ぼす。また、飲食店を支える第1次産業従事者や酒類・食品の卸業者も大変なダメージを受けており、自分の店舗と飲食業に関わる業界のためにも、自分たちの力で守り抜きたいとの思いで要請に反し、営業する店舗も増えてきている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 観光客が沖縄本島、離島に入る前に、空港でのPCR検査、陰性証明書の提示を義務づけるなどの水際対策を強化すること。県民一人一人の生活様式の改善指導をさらに徹底すること。
2 経営存続の危機に陥っている店舗への協力金の早期支給と、第1次産業、各卸業者への支援策を設けること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
1について
(保健医療部)
新型コロナウイルスについては、接触、飛沫、マイクロ飛沫により、感染するおそれがあることから、県においては、県民等に対して、感染リスクを回避するため、こまめな手洗いと手指の消毒、距離の確保及び換気など、感染防止対策の徹底を呼びかけているところであります。
(文化観光スポーツ部)
国外から入国する者に対しては検疫法に基づき、罰則を伴う検査の実施等、一部強制的な対
応を取ることとされています。
一方、国内移動に関しては、強制的に検査を実施できる法令の規定はないことから「移動の
自由」を制限する検査を義務づけることは困難であり、協力を得ての検査となります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法において、都道府県は個人に対し、新型インフルエン
ザ等対策の実施に関し必要な協力を要請することができるとしていることを踏まえ、県では、
来訪者に出発地で事前にPCR等検査による陰性判定を受けてから来県を求めるとともに、国に
対して、旅行前PCR検査の徹底・強化など、旅行前に陽性者を発見できる体制の構築を要望し
てきました。
新型コロナウイルスについては、接触、飛沫、マイクロ飛沫により、感染するおそれがある
ことから、県においては、県民等に対して、感染リスクを回避するため、こまめな手洗いと手
指の消毒、距離の確保及び換気など、感染防止対策の徹底を呼びかけているところであります。
2について
(農林水産部)
 農林漁業者への支援策については、経営継続支援として、農林漁業セーフティーネット資金の特例措置のほか、価格安定制度や経営継続補助金等による支援が講じられているところであります。
 また、生産関係団体からの要望を踏まえた支援策として、貨物専用臨時便の就航による県産生鮮品の円滑な航空輸送体制の確保や、県産農林水産物の学校給食への食材提供等を実施してまいりました。
(商工労働部)
[協力金の早期支給]
 営業時間短縮要請等に応じていただいた飲食店等に対する協力金については、受給実績があり、下限額の申請で、疑義がない場合は、申請後、3週から7週を目処に支払うこととしてきたところです。
[卸業者への支援]
「緊急事態宣言」等による経済的影響は、観光関連産業など様々な分野に及んでおります。
 また、国の「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者を幅広く支援するものとなっており、県においても、令和4年度における新たな取組として、同支援金に県独自の上乗せ給付を行う「おきなわ事業者復活支援金」の給付により支援を行いました。 県では、国及び市町村と連携を図りながら、事業者への周知及び活用に向けた、県独自の相談・サポート窓口を沖縄県産業振興公社内に設置し、支援金等の対象となり得る事業者が円滑かつ幅広に給付を受けられるよう取り組んでまいりました。