陳情文書表

受理番号第214号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和2年11月30日 付託年月日令和2年12月8日
件名 福祉事務所査察指導員の配置に関する陳情
提出者*****
要旨


 中部福祉事務所には、生活保護担当班が2つあるが、専任の査察指導員がそれぞれ1人しかおらず、それぞれの班長が査察指導員を兼務している状態であり、このような状態では十分な査察指導が行えない。
 厚生労働省の基準では、1人の査察指導員が担当するケースワーカーの人数は7人以内としているが、現在、北部福祉事務所の査察指導員はケースワーカー8人を担当しており、同省の基準に違反している状況である。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 人事課長・行政管理課長は、令和3年度に中部福祉事務所生活保護班長2人の査察指導員の兼務を解き、班長業務に専念させること。そして、専任査察指導員を2人追加し、班長2人、専任査察指導員4人体制とすること。
2 他の福祉事務所の生活保護担当班長は班長業務に専念している。人事課長・行政管理課長は、なぜ中部福祉事務所の生活保護担当班長にのみ、査察指導員を兼務させているのか、その理由を明らかにすること。
3 人事課長・行政管理課長は、令和3年度に北部福祉事務所の査察指導員を1人追加し、班長1人、専任査察指導員2人体制とすること。