陳情文書表

受理番号第178号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和5年12月4日 付託年月日令和5年12月11日
件名 沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)に関する陳情
提出者一般社団法人 琉球わんにゃんゆいまーる
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要旨


 県自然保護課が制定に取り組んでいる沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条に「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」との記載がある。この表現により、「飼い主のいない猫に対する給餌または給水行為の一切の禁止」という間違った解釈が広がり、私たち動物愛護団体に多くの声や相談が寄せられている。
 県に確認したところ、「県または市町村が定める方法なら給餌または給水してもよい」との回答があったが、条例の制定後も県民の間で間違った解釈が広がる可能性が高いと考えている。そして、間違った解釈である「給餌または給水行為の一切の禁止」が広がることにより、周辺地域に配慮した給餌または給水行為でも苦情になるほか、TNR活動(飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行い元の場所に戻し、繁殖制限を行う。)にも支障を来す。さらに、飼い主のいない猫の繁殖、ゴミあさりなどの生活環境被害の増加、希少動物を捕食しかねない状況が生じるのではないかと危惧している。これは、条例(案)第13条の趣旨である「住環境悪化、並びに希少動物の捕食を防ぐ人畜共通の感染症を防ぐこと」とは違うものになると危惧される。また、県が平成25年に策定した「飼い主のいない猫対策」マニュアル(試行版)があるものの、十数年で数か所しかモデル地域がない現状は、同マニュアルによる取組はハードルが高く困難であること及び市町村、県民への周知や理解が進んでいないということが考えられる。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条を「給餌または給水行為の禁止」と誤解しないよう「所有者等のない動物に対して給餌を行うときは、適切な方法により行うこととし、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない」「野良猫に起因する地域の生活環境の悪化を防ぎ、猫の殺処分をなくしていくため、県や飼い主の責務を定めるとともに、県、県民、獣医師が組織する団体、TNR活動及び地域猫活動に取り組む団体等が一体となって取組を行うこと」といった表現にすること。
2 条例の解釈を間違えないよう、逐条解説を同時に公表すること。
3 飼い主のいない猫対策ガイドラインを制定し、市町村、県民への周知を徹底し、また、同ガイドラインの策定期限、市町村に対する周知及び説明、連携等の計画など、スケジュールを明確にすること。