要旨
沖縄振興開発計画において「広く県外船をも対象にした開発前進及び中継基地」として糸満漁港北地区の整備が進められ、また、同計画において当地区は、本県水産業の振興を図るための先導的な役割を担う漁港及び水産物流通加工拠点漁港として位置づけられている。このような中、本年3月末に糸満漁港内に高度衛生管理型荷さばき施設が完成したことから、10月に沖縄県漁連の市場機能を泊漁港から糸満漁港へ移転することで長年の懸案事項が改善されると水産業界は大きく期待している。また、県産水産物を同施設で取引することで県内外の消費者等から求められる食の安全・安心にも応えることができ、さらには、県産水産物のブランド化が図られ、魚価の向上及び漁業者の所得向上につながると期待している。
一方で、同施設において開設者となる水産公社が県に支払う施設使用料の負担が増える場合、水産公社は卸売業者となる沖縄県漁連及び糸満漁協に市場手数料の増額を求め、最終的には漁業者へ手数料の増額を求めざるを得なくなることから、漁業者はこれまで以上の負担を強いられ、漁業経営に大きな影響を与えることとなり、結果として市場機能の停滞を引き起こす事態が危惧される。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 沖縄県水産公社が県に支払う高度衛生管理型荷さばき施設の施設使用料を当面の間、免除すること。 |