陳情文書表

受理番号第9号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和5年1月18日 付託年月日令和5年2月14日
件名 北中城村行政区域内のキャンプ瑞慶覧から排出されている可燃ごみ以外の米軍ごみに係る不適正な処理処分の適正化を求める陳情
提出者******
要旨


 北中城村が令和4年3月に改定した一般廃棄物処理基本計画(以下「計画」という。)の対象区域には、キャンプ瑞慶覧が含まれており、同村はキャンプ瑞慶覧から排出される米軍ごみを事業系一般廃棄物として位置づけている。また、同村において米軍ごみを含む事業系一般廃棄物は、村が許可した民間業者が収集運搬を行い、中城村北中城村清掃事務組合が整備している一般廃棄物処理施設(青葉苑)に搬入することになっている。廃棄物処理法の規定により、キャンプ瑞慶覧は同村が許可した民間業者に米軍ごみの収集運搬を委託することはできるが、計画を無視して米軍ごみの処理処分を民間業者に委託することはできない。しかし、令和4年度において、キャンプ瑞慶覧から排出された可燃ごみ以外の米軍ごみ(以下「不燃ごみ等」という。)は青葉苑に搬入されておらず、法第8条第1項の規定により県が設置許可を与えた民間の一般廃棄物処理施設(最終処分場を含む。以下同じ。)に搬入されている。これは、同村が収集運搬業の許可を与えた民間業者が法に違反して不燃ごみ等を収集運搬していることとなり、結果的に県が一般廃棄物処理施設の設置許可を与えた民間業者が、他人(同村が許可を与えた事業系一般廃棄物の収集運搬業者)の違反行為を助けていることになる。法第9条の2第1項第3号の規定により、県は、一般廃棄物処理施設の設置を許可した民間業者が他人の違反行為を助けたときは、当該業者に対し期間を定めて一般廃棄物処理施設の使用停止を命じることができる。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県は、令和4年度にキャンプ瑞慶覧から排出されている米軍ごみのうち、不燃ごみ等が搬入されている民間の一般廃棄物処理施設を確認すること。