報告内容
(処理経過及び結果)
1について
令和2年1月の豚熱発生に伴い、移動・搬出制限を受けた農場では、長期間、豚の出荷が制限されたことから、規格外の滞留豚が発生しました。
滞留豚については、生産者からの要望を受け、国と協議し、陰性を確認した上で、防疫措置期間中に食肉センターへ、と畜の受入れをお願いしたところであります。
令和2年4月14日の制限解除以降も、多数の規格外豚の出荷がなされ、経営的な負担になったと食肉センターから説明を受けておりますが、国の制度では食肉センターへの経営的な支援はありません。
このため、県では本島2カ所の食肉センターが実施した豚熱まん延防止のための交差汚染防止対策及び滞留豚の受入れにより増加した経費に対し、令和3年3月に支援を行ったところであります。
2について
豚熱発生に伴う殺処分等の防疫措置が実施されたことにより、7例10農場において約1万2,000頭の豚が処分され、畜産振興に影響が出ている状況にあります。
県では、養豚の生産回復に向けては、豚熱発生農家の経営再開が不可欠であることから、手当金の額の算定に取り組んでいるところであります。
県としましては、今回の豚熱発生も踏まえ、生産回復に向けた養豚振興について関係機関と連携し検討を進めてまいります。 |