陳情文書表

受理番号第133号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和4年9月20日 付託年月日令和4年9月30日
件名 中国が、尖閣諸島を含む沖縄の領土、領海の主権及び日本のEEZを認めるまでは、日中共同声明に基づく日中交流の事業は全て保留にするよう求める陳情
提出者一般社団法人 日本沖縄政策研究フォーラム
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要旨


 県文化観光スポーツ部長は、6月24日、県議会の代表質問における答弁で、日中国交正常化50年、県と福建省の友好都市締結25年の節目を記念し、本年度に式典開催を検討していることを明らかにした。
 しかし、中国は石垣市の行政区域である尖閣諸島を自国の領土と主張し、領海侵犯を繰り返している。さらに、20l3年5月30日、中国外交部は定例記者会見で、中国政府はサンフランシスコ講和条約は不法で無効との認識であり、断じて承認できないと表明した。
 戦後、東アジアの国際秩序は同条約によって定められ、尖閣諸島を含む沖縄は、沖縄返還協定により、米国が同条約第3条の権利を放棄することによって施政権が日本に戻ってきた。しかし、中国は、同条約もそれに基づく沖縄返還協定も認めず、日本は、日中共同声明で約束したとおり、カイロ宣言、ポツダム宣言を遵守し、沖縄の主権を放棄すべきとの論陣を展開している。したがって、現在、無条件で日中国交正常化50周年を祝うことは、沖縄の主権放棄を認めることになる。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 中国が、尖閣諸島を含む沖縄の領土、領海の主権は日本に属すること及び海洋法に関する国際連合条約で定められた日本のEEZを認めるまでは、日中共同声明に基づく日中交流の事業は全て保留にすること。