陳情文書表

受理番号第161号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和2年9月18日 付託年月日令和2年9月30日
件名 沖縄市北部産廃処分場に関する陳情
提出者******
要旨


 沖縄市池原の株式会社倉敷環境が所有、運営する産業廃棄物最終処分場により、池原地区やその周辺で環境省の定める地下水の環境基準値を上回る地下水汚染が引き起こされている。新聞報道によると、県においても汚染源は同社の産業廃棄物最終処分場の可能性が高いことを認めており、このような中で、県は同社に対し平成28年2月22日及び同年6月7日に、廃棄物処理法に基づき改善命令を発し、平成29年1月31日までに不適正に保管している産業廃棄物を全量撤去等することを命令した。しかし、同社はこれらの命令に誠意を持って対応していないばかりか、現状の地下水汚染対策等についても適正な措置を講じていない。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 ごみ山対策について
 産業廃棄物最終処分場は管理型2か所、安定型2か所あるが、これらは施設の仕切りなどがなく、埋立廃棄物も混在している。また、設置許可の条件を逸脱して、廃棄物を山積し「ごみ山」と化しており、山積した廃棄物は急勾配で積み上げられ崩壊の危険がある。万一、崩壊した場合は敷地に隣接した道路の通行人や車両に危害が及ぶとともに、廃棄物が処分場域外へ散乱し、環境を汚染するおそれがある。さらに、これらの産業廃棄物は地下水汚染の原因にもなっており、汚染源をなくすためにも早急に撤去する必要があるが、平成28年に県から発出された改善命令について、期限が過ぎた現時点でも履行されていないので、重ねて行政処分による命令を発出すること。
2 地下水の対策について
 株式会社倉敷環境は再三、現状の汚染の程度と広がりは最終処分場周辺に限られていると発言しているが、その根拠はなく、至急、汚染拡大を防止する必要がある。同社は「バリア井戸による汚染地下水の揚水」を提示しているが、汚染地下水を全て捕捉することはできない。したがって、遮水壁あるいは鋼矢板を不透水層まで打設することにより地下水を封じ込め、汚染の拡大を防止し、封じ込めた地下水を揚水して、汚水処理施設(プラント)により水処理(無害化)することが必要であることから、これらの対策を実施すること。