陳情文書表

受理番号第108号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和2年7月6日 付託年月日令和2年7月13日
件名 アスファルト切断汚濁水(汚泥)及び粉体(粉じん)の適正処理に関する陳情
提出者****
要旨


 厚生労働省より労働安全衛生法等の一部改正で、アスファルトが人に対する一定の危険性・有害性がある物質として、リスクアセスメントの3つの対策を講じることが平成30年7月1日から施行された。アスファルト舗装道路上における作業の切削も該当する。国の機関によりアスファルトの危険性・有害性が認定されたが、県環境部は、切断汚濁水(汚泥)を「無機建設汚泥」、粉体(粉じん)を「がれき類」に分類し、「無機建設汚泥」を管理型処分場・建設汚泥とし、安易なリサイクル等、粉体(粉じん)を安定型処分場で処理するとした不適切・不適正な分類・処理を指導・指示している。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 切断汚濁水(汚泥)は「無機建設汚泥」ではなく環境省の通知、東京都・埼玉県・千葉県等の取扱いに鑑み、「油分を含む汚泥」とすること。
2 粉体(粉じん)は、字のごとく「がれき類」ではなく水分を含んでいないだけで有害物質を含有しており、「安定型処分場」での処理は違法であり、本県土木建築部の当該汚泥の調査・分析結果の取扱いを遵守し、適正に処理すること。
3 本県は全国で一番海がきれいな観光立県であることから、環境部の責務として、本県を全国一の環境立県にすること。