要旨
沖縄観光が目指すべき将来像を達成するために必要な財源として宿泊税を位置づけ、観光客、県民、観光事業者の満足度を高め、持続可能な観光地づくりを推進していくべきである。
ついては、沖縄県が計画している宿泊税の導入に当たり、観光業界と一体となり透明性のある沖縄観光の発展に寄与する制度となるよう、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 税導入の目的について
世界から選ばれる持続可能な観光地として発展するため、安全・安心で質の高い沖縄観光の実現による観光客の満足度向上、県民の観光への理解促進、観光産業の成長・変革、発展につながる施策に要する費用に充てることを目的とすること。
2 税率について
税負担の公平性の観点を踏まえるほか、人泊数及び観光消費額を重視する観光政策の観点から、定額ではなく、宿泊料金1人1泊または1部屋、1棟につき3%とする等、定率で検討を進めること。
3 課税免除対象について
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)及びこれに準ずる海外の学校の児童生徒または学生で、当該学校が主催する修学旅行に参加している者並びに当該学校が主催する修学旅行及び教育活動の引率者を、宿泊税徴収の対象外とすること。また、税負担の公平性の観点から、宿泊料金による課税免除は設けないこと。
4 財源の種別及び使途について
(1)財源の種別は、真の沖縄観光振興に使途が特定される「観光振興特定財源」とし、社会環境の変化 の影響を受けやすい観光産業の性質から、迅速かつ柔軟な財源運用を可能とする新たな基金の設 置を行うこと。
(2)使途については、①県民・観光客双方にとって安全・安心な満足度の高い受入れ環境の整備・充 実、②県民理解の促進と調和による持続可能な観光地づくり、③魅力ある付加価値の高い観光地ブ ランドづくり、④観光危機への対応を柱とし、税導入後の運用体制も踏まえながら、必要と判断された 事業 に充当すること。
5 システム導入への対応について
報奨金とは別に、システム導入に係る費用について負担すること。
6 税導入後の運用体制について
(1)観光事業者等から意見を吸い上げ、宿泊税を財源とする事業をより効果的に実施することを目的 に、沖縄県、OCVB、ツーリズム産業団体協議会、地域観光協会等協議会などを構成員とした「沖縄 観光振興戦略検討会議(仮称)」を設置し、事務局はOCVBが担うこと。また、同会議では事業の検 討、予算案の策定及び決議、事業の効果検証等を行うこと。(2)広域連携DMOには、地域の主体・ 司令塔となり観光振興を遂行する役割があることから、県と広域連携DMOであるOCVBの役割を整 理した上で、観光業界及び地域観光協会等幅広い利害関係者と連携し、観光振興を行うための財源 をOCVBへ充当すること。
7 沖縄県にとってよりよい宿泊税制度となるよう、税導入に向けた沖縄ツーリズム産業団体協議会等との協議継続の場を設置すること。 |