陳情文書表

受理番号第130号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和3年6月21日 付託年月日令和3年6月30日
件名 生徒の人権及び学習を受ける権利の侵害に関する陳情
提出者*****
要旨


 担任による生徒への暴言、不適切な言動などを保護者が学校側へ伝えたわずか2日後に、事実と異なり生徒及び保護者を誹謗中傷する文書が、学校から市教育委員会及び市代理人弁護士に提出されていたことを知った。事実確認もせず一方的に事実でない公文書が作成・提出されている。これは生徒及び保護者の人権を無視したものであり、県内全ての生徒及び保護者に関係することでもある。
 ついては、下記事項につき、県議会としても調査するよう配慮してもらいたい。
                 

1 生徒及び保護者が担任による暴言、不適切な対応を報告すると、学校は苦情、業務妨害であると捉え、生徒及び保護者に一切事実確認せず、生徒及び保護者に対して民事・刑事の法的措置を取るなどと通知している。このようなことが県内全小中学校で行われているのか文書で回答すること。
2 事実と異なる公文書が提出されていると報告しているが、何の対応もないことについて文書で回答すること。
3 生徒が1年6か月登校できない状態を知りながら対応しないのは、当該生徒の学習の権利を侵害しており、生命を軽視したものであることから、一日も早く安心して安全に登校できるよう改善すること。
4 校長が保護者を誹謗中傷する文書を教育委員会、弁護士に提出することが県内全小中学校で行われているのか文書で回答すること。