陳情文書表

受理番号第11号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年1月7日 付託年月日令和3年2月16日
件名 浦添市、中城村及び北中城村が推進しているごみ処理の広域化に対する沖縄県の第1号法定受託事務の適正化に関する陳情
提出者******
要旨


 浦添市、中城村及び北中城村は、浦添市エリアが環境省の財政的援助を受けて整備している浦添市クリーンセンターと、中城村・北中城村エリアが防衛省の財政的援助を受けて整備している青葉苑の2つのごみ処理施設を、環境省の財政的援助を受けて浦添市エリアに集約化する前提でごみ処理の広域化を推進している。そして、県は、第1号法定受託事務として1市2村に対して環境省の循環型社会形成推進交付金を交付するための事務処理を行っている。
 中城村・北中城村エリアは、青葉苑を北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される米軍ごみの処理を条件に防衛省の補助金(約40億円)を利用して整備している。しかし、1市2村が環境省の財政的援助を受けるために平成29年10月に循環型社会形成推進地域計画を作成するまで、青葉苑では米軍ごみの処理を一度も行っていなかった。しかも、平成26年度から米軍ごみの処理に一度も使用しないまま、焼却炉に併設されている溶融炉の運用を休止している。
 また、循環型社会形成推進地域計画は、令和8年度に広域施設(浦添市新クリーンセンター)の整備が完了したときに青葉苑を廃止する計画になっており、環境省は、同計画を平成30年3月に承認し、平成31年4月から1市2村に循環型社会形成推進交付金の一部を交付している。中城村・北中城村エリアは、平成29年12月から、同エリアが策定しているごみ処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画を無視して米軍ごみの処理に着手しているが、防衛省の財産処分の承認基準におけるごみ処理施設の経過年数は、市町村における施設の所有年数ではなく市町村が補助事業者として補助目的のために事業を実施した年数となっており、常識的に考えて、平成29年11月まで米軍ごみの処理を一度も行っていなかった同エリアが、令和8年度の浦添市新クリーンセンターの整備完了時に、既存施設(平成26年度から休止している「溶融炉」を含む)を廃止することは極めて困難と思われる。
 いずれにしても、循環型社会形成推進地域計画は、中城村・北中城村エリアが米軍ごみの処理を一度も行わずに、平成29年9月までに防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを前提とした計画になっている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 結果的に、浦添市と中城村と北中城村と県が、県知事の判断により環境省をだまして補助金適正化法の規定に基づく国の補助金等に対する事務処理を行っていたことになるので、県が1市2村に対して、平成29年度に作成した虚偽のある不適正な循環型社会形成推進地域計画を廃止するよう求めること。
2 結果的に、浦添市と中城村と北中城村と県と環境省が、県知事の判断により防衛省と米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と米軍ごみを無視して国の補助金等に対する事務処理を行っていたことになるので、県が1市2村に対して、平成29年度に作成した虚偽のある不適正な循環型社会形成推進地域計画を廃止して、虚偽のない適正な計画を作成するよう求めること。
3 環境省と防衛省における事務処理のそごを回避して浦添市と中城村と北中城村によるごみ処理の広域化を推進するために、県の責任において、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している青葉苑を廃止することができる時期とその法的根拠を防衛大臣に文書で確認し、その結果を環境大臣に文書で報告すること。
4 県議会(土木環境委員会)における陳情の審査過程において県が環境省に確認したことにより、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は平成28年度に改変した瑕疵のある不適正なごみ処理基本計画を変更して米軍ごみの処理計画を策定することになったが、県は、防衛省の補助目的と青葉苑に適用される防衛省の財産処分の承認基準における経過年数の定義を十分に理解した上で、同村と同組合に対して技術的援助を与えること。
5 中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて交付されているので、県が同組合に対して技術的援助を与える場合は、同規定に基づく国と地方公共団体の責務を十分に理解した上で行うこと。
6 地方自治法の規定に基づく「地方公共団体」が所有している財産(市町村や一部事務組合が所有しているごみ処理施設を含む)には、地方財政法第8条の規定が適用されるので、県が中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を与える場合は、同規定に基づく地方公共団体の責務と同組合におけるごみ処理施設の所有の目的を十分に理解した上で行うこと。
7 浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した循環型社会形成推進地域計画を廃止して新たな計画を作成する場合、県は、中城村・北中城村エリアが瑕疵のない適正なごみ処理基本計画を策定していることを確認した上で、1市2村に対して関係法令を遵守して必要な技術的援助を与えること。