受理番号 | 第134号 |
付託委員会 | 総務企画委員会 |
受理年月日 | 令和4年9月20日 |
付託年月日 | 令和4年9月30日 |
件名 | 第二尚氏第23代当主尚衞氏の意向を尊重し、沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める意見書を採択するよう求める陳情 |
提出者 | 沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を実現させる沖縄地方議員連盟 ************* |
要旨
2008年、国連の自由権規約人権委員会から日本政府宛てに沖縄の人々を先住民族として公式に認めその土地や言語の権利を保護するようにとの趣旨の勧告が提出された。日本政府は否定したが、その後も同様の勧告が人種差別撤廃委員会と合わせ、合計5回も出されている。その背景には、国連NGO等が自らを先住民族と認識しているウチナーンチュの思いを国連に届けたことがあるが、沖縄の人々で自らが先住民族との認識を持つ人は、現状では極めて少数派である。にもかかわらず、国連各委員会の勧告は、現在のウチナーンチュ全員を先住民族と認識している。これは、ごく一部のウチナーンチュが、琉球国が存在した歴史を根拠に国連に先住民族の権利を訴えたため、国連は、自らが先住民族との認識を持たない大半のウチナーンチュまで先住民族であると誤解したのである。
かつての琉球国の存在を根拠に勧告を出すのであれば、琉球王家の末裔である第二尚氏第23代当主尚衞氏の見解を無視できないはずである。尚衞氏は、沖縄の人々を先住民族とする国連勧告を受け入れることはできないと述べており、国連勧告の撤回は、琉球国末裔の尚衞当主の意向に沿っている。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 第二尚氏第23代当主の意向を尊重し、琉球・沖縄の人々を先住民族とする国連勧告は誤りであり、当該勧告の撤回を求める意見書を政府に提出すること。 |