陳情文書表

受理番号第65号 付託委員会議会運営委員会
受理年月日令和3年3月10日 付託年月日令和3年3月17日
件名 個人名で出された陳情書を公開する場合、陳情者の住所を出さないよう求める陳情
提出者沖縄平和市民連絡会
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要旨


 県議会に陳情書を提出した場合、陳情番号、件名、陳情者、陳情の趣旨及び処理概要等を記載した文書が作成され、提出者の欄には陳情者の住所がそのまま記載されて公開されている。
 しかし、法人や団体の場合はともかく、個人の住所は重要な個人情報であり、そのまま公開することは問題である。そもそも個人の住所は陳情の処理には全く関係がない。それどころか、住所の公開により、陳情内容によっては陳情者が嫌がらせ等を受ける場合も想定されることから、最大限の配慮が必要である。
 ついては、個人の陳情の場合は、陳情者の住所を外部に出さないよう配慮してもらいたい。

(処理経過及び結果)
 上記陳情が採択されたことから、県議会においては、今後(令和3年9月定例会以降)、各委員会における陳情(請願を含む。以下同じ。)審査の際、執行部が提出する請願・陳情説明資料等において、陳情(請願)者(以下「陳情者等」という。)の住所を記載しないよう執行部に依頼しました。
 なお、会議録の巻末資料として掲載している陳情文書表等については、これまでどおり陳情者等の住所は記載されることとなります。
※ 皆様が現在御覧になっているホームページの陳情文書表については、当初から住所は記載しておりません。