要旨
平成28年から沖縄県看護協会が県より受託している沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターにおいて、複数の相談支援員が不当に解雇されたり、相談支援員に対するハラスメントが横行するという人権侵害が起こった。被害者の人権を守るべき機関で相談支援員の尊厳や人権が侵害されている。本来であれば看護協会が解決すべき内容だが、看護協会からはコーディネーターに任せていると説明された。また、県女性力・平和推進課は、事例検討会で状況を知っているにもかかわらず看護協会に委託していると説明し、何の解決にも至らず今回解雇された。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 令和4年度に任期満了となり、令和5年度もこれまで同様に継続雇用を希望している相談員に対する不当解雇を撤回すること。
2 相談員の継続雇用に係る評価について、看護協会に明確な判断基準がなく、相談員に対して不平等な評価が行われ、解雇に至った経緯がある。継続雇用に当たり明確な判断基準を示すこと。
3 コーディネーターからのハラスメントは人権侵害であり、許せるものではない。コーディネーターの役割と遂行について明確に示すとともに、ハラスメント防止対策を行うこと。
4 県は委託先として看護協会がふさわしいか調査を行い、改善に向けた指導監督を行うこと。 |