要旨
新型コロナウイルス感染症対策として、沖縄県は4月22日に事業者に対する自粛要請と併せて、特措法に基づき休業を行った県内中小・小規模事業者へ協力金等の各種支援金の支給を行うことを公表した。
石垣市においても、4月28日までに4名の感染者が確認され、市内に当該感染者との濃厚接触者が多数いる可能性があること等から、5月6日までの間、石垣市緊急事態宣言を発令し、観光施設の全面的な利用停止などの対策を行っており、観光関連をはじめとした市内の各種事業者においては、営業自粛を実施している。
一方、営業を自粛している観光関連事業者(宿泊業、マリンスポーツ業及びガイド業等)から、上記各種支援金の対象とならないのではないかとの懸念の声がある。仮に、これらの事業者が営業を自粛したにもかかわらず、何ら支援も行われない場合、引き続き感染拡大防止策を実施するに当たり大きな支障が生じる。また、当該事業者の事業継続が困難となった場合の県経済に与える影響は大きい。
ついては、こうした事業者の懸念を払拭し、感染拡大防止策を実効あらしめるとともに、大きな経済的影響を被っている中小企業の事業継続を図り、県経済のシュリンクを防ぐため、上記各種支援金の対象となる事業者の範囲を広く取り、民宿をはじめとした宿泊事業者、ダイビング業をはじめとしたマリンスポーツ業者、ツアーガイド等の事業者にも支援金を給付するよう配慮してもらいたい。 |