陳情文書表

受理番号第25号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和6年2月5日 付託年月日令和6年2月14日
件名 北山高校駅伝部のいじめ問題に関する陳情
提出者*****
要旨


 昨年10月16日の県議会文教厚生委員会で北山高校駅伝部のいじめ問題に関する陳情が審議されたが、県教育委員会ははぐらかした答弁に終始し、継続審議となった。11月定例会でも同様で、これまで陳情内容について何一つ答えていない。議会への問題解決の期待と公平な審議という信頼があるからこそ陳情を提出しているのであり、なおざりでの処理では納得いく回答とならない。
 このいじめ問題は、県教育委員会から依頼された弁護士と臨床心理士で組織する委員会で基礎調査が行われたが、いじめ防止対策推進法第28条に基づく調査ではないと調査員自ら明記しており、この調査報告書に基づくいじめの認定は公平・公正さに欠け問題であり無効と言える。調査報告書にはいじめに該当するか否かは、あくまでも被害を受けた生徒の主観(意見・言い分)を前提に判断されると記載されているが、いじめられたとされる生徒の主観のみでいじめが決定されるものではない。調査委員会が一方の意見・言い分のみで作成した報告書を基に、県教育委員会が学校側の「いじめはなかった」との報告を覆してのいじめ認定は、著しく疑義が生じ承服できるものではない。
 いじめられたとされる生徒の親(以下「元保護者」という。)は、地域においても事件内容を自ら流布し、話合いでは大声で罵倒したりしている。また、生徒間の話合いに乱入し動画を撮るなど教育の一環である部活動を混乱させ、生徒や関係者に精神的苦痛を与え、調査報告書でも「対応困難な保護者」と記されているが、このことも考慮されていない。一方の言い分だけでいじめを認定するべきではない。いじめの加害者とされた3名はいじめの認定を知り、ショックを受け競技を辞めてしまった者もいる。さらに、元保護者はいじめたとされる生徒の進学先である県外大学に脅迫とも取れるメールを送っており、被害は今後も続くと思われる。
 この件に関わった学校の管理職、議会対応した担当は人事異動すると知らぬ存ぜぬであるだけでなく、部活動の保護者や学校にのみ報告書を配付し、異議申立てを受け付けないこと、県議会文教厚生委員会の委員に調査報告書を熟読させずに回収し、委員に考える余地を与えなかったことも問題である。
 この問題は地域住民にとっても関心事であり、次の事項を知る権利がある。
 ① 基礎調査に基づいてどの会議でいじめと認定されたのか。
 ② 県教育委員会はいじめと認定していないと言っているが、そもそも認定会議は行われたのか。
 ③ いじめられた側の主観のみでいじめと認定したのは著しく公平・公正さに欠けるが、どうして一方の言い分で認定したのか。
 ④ この問題で、高校2年生が高校3年生を訴えるという前代未聞の訴訟まで発展させてしまったのはどうしてか。対応はしなかったのか。
 ⑤ 前校長が異動前に、被害者とされる生徒の言動行動もいじめと認定されたと職員会議で報告し、自らいじめたとされる生徒の保護者に伝えているが、このいじめの認定は、どの会議で認定されたのか。また県教育委員会はそのような認定はしてないとしているが、どちらが正しいのか。
 ⑥ 元保護者による南九州総体での重大な問題行動(コロナ禍で無観客と知りながら他者のIDを使い競技場に乱入)が不問となっているのはどうしてか。
 ⑦ 元保護者の職場の長に、県教育委員会の担当が「この問題に関わるな」と言ったのはどうしてか。
 ⑧ 選手・監督を守るために協力している集会に対し「個人の特定」「情報漏えい」「知り得た情報の流布」等の言葉で、さも悪いことをしているかのような圧力をかけ問題解決に協力しなかったのはなぜか。
 ⑨ 元保護者が子への指導で胸ぐらをつかんで罵声を浴びせたり、地域の子供たちを威圧的にどなる行為について、報告は行っているのに虐待に該当しないのはなぜか。
 ⑩ まだいじめが認定されてないのに「理由なく転校した選手は6か月間高体連主催の大会に出場できない」という規則を県教育委員会自ら破り、転校後すぐに出場させたのは、いじめの認定ありきの措置ではないか。
 ⑪ 今後もいじめられたとする側の主観でいじめの認定をするとすれば、認定会議も問題ではないか。
 ⑫ 元保護者の意見・言い分に対しては公金を使い調査をしているが、その報告書に対しての異議申立てには「自分で弁護士に相談し対応したらいい」との対応は公平・公正さに欠け不誠実ではないか。
 ⑬ いじめたとされる生徒の大学進学先に元保護者が送ったメールには、前校長・現監督名が記され訴訟するとしているが、どう対応するのか。
 ⑭ 県教育委員会が正しいのであれば、この問題を広く一般世間に問うて、意見を聞いてはどうか。
 ついては、前回の陳情内容に加え、今回の陳情内容について明確に回答するよう配慮してもらいたい。