要旨
平成25年5月10日に発効した日台漁業取決め(以下「同取決め」という。)は、地元漁業者の頭越しに合意され、特に八重山北方三角水域では、台湾漁船の漁具流出や台湾側のルール違反が頻繁に確認されるなど、多くの地元漁業者が台湾漁船とのトラブルに不安を抱えながら操業している。この影響により、地元漁業者は石垣島北方海域でのマグロ漁がほぼできないばかりか、同島南方50マイル以南(北緯23度30分)の台湾側が勝手に主張する台湾暫定執法線内の水域で操業する台湾漁船が増加し、地元漁業者の安全操業に大きな影響を及ぼすとともに、漁獲量の減少や操業トラブルを避けるための操業自粛など生活に大打撃を与えている。
ついては、下記事項につき関係省庁等に対して強く申し入れるよう配慮してもらいたい。
記
1 同取決め適用水域以外で、地理的中間線から東側の水域において台湾漁船の操業を一切認めないこと。また、違反操業を行う台湾漁船に対し、拿捕を含む取締りを徹底すること。
2 同取決めにより犠牲となっている地元漁業者の生活と漁業権益を確保するため、規制緩和し100海里水域外でも操業できるよう特例措置を適用すること。
3 日台漁業取決め適用水域において、地元漁業者が安全・安心に操業できるよう、操業ルールの改善と操業安全対策の強化を図ること。 |