陳情文書表

受理番号第49号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和3年3月4日 付託年月日令和3年3月17日
件名 八重山水域周辺における地元漁業者の漁業権益の保全及び安全確保を求める陳情
提出者八重山漁協鮪船主会
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要旨


 平成25年5月10日に発効した日台漁業取決め(以下「同取決め」という。)は、地元漁業者の頭越しに合意され、特に八重山北方三角水域では、台湾漁船の漁具流出や台湾側のルール違反が頻繁に確認されるなど、多くの地元漁業者が台湾漁船とのトラブルに不安を抱えながら操業している。この影響により、地元漁業者は石垣島北方海域でのマグロ漁がほぼできないばかりか、同島南方50マイル以南(北緯23度30分)の台湾側が勝手に主張する台湾暫定執法線内の水域で操業する台湾漁船が増加し、地元漁業者の安全操業に大きな影響を及ぼすとともに、漁獲量の減少や操業トラブルを避けるための操業自粛など生活に大打撃を与えている。
 ついては、下記事項につき関係省庁等に対して強く申し入れるよう配慮してもらいたい。
                 

1 同取決め適用水域以外で、地理的中間線から東側の水域において台湾漁船の操業を一切認めないこと。また、違反操業を行う台湾漁船に対し、拿捕を含む取締りを徹底すること。
2 同取決めにより犠牲となっている地元漁業者の生活と漁業権益を確保するため、規制緩和し100海里水域外でも操業できるよう特例措置を適用すること。
3 日台漁業取決め適用水域において、地元漁業者が安全・安心に操業できるよう、操業ルールの改善と操業安全対策の強化を図ること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容


(処理経過及び結果)
1 日台漁業取り決め適用水域以外の、地理的中間線から東側の水域は、本県漁業者の重要な漁場となっていると認識しております。
  このため、県は水産関係団体と連携し、これまでに、国に対して要請を重ねてきており、去る令和3年2月にも、「当該海域における台湾漁船の操業を一切認めないこと」及び、「拿捕を含む取り締まりの徹底」を要請しております。
  県としましては、引き続き、水産関係団体と連携し、本県漁業者の漁業権益の確保に取り組んでまいります。
2 漁船の航行区域については漁船の安全航行を確保するため、船舶安全法及び漁船特殊規則等に より定められております。
  特例措置につきましては、法令等の趣旨をふまえ、漁船の安全操業に関する課題の整理等について水産関係団体等と意見交換を進めてまいります。
3 県は水産関係団体と連携し、これまでに、国に対して要請を重ねてきており、去る令和3年2月にも、「操業ルールの改善と操業安全対策の強化」を要請しております。また、操業安全対策としては、「沖合操業安全確保支援事業」により、漁船に無線機を設置する際の補助を実施し、天気予報、船舶の航行のトラブル等といった情報の伝達手段を確保しております。
  県としましては、引き続き、水産関係団体と連携し、操業ルールの改善と漁業者の安全確保について国に求めてまいります。