要旨
ストーカー行為等の規制等に関する法律では、ストーカー行為をした者等に罰則を定めているが、ストーカー行為の期間が異なっていても適用される罰則が同じであることは適切ではない。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 ストーカー行為等の規制等に関する法律では「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」とされているが、例えばストーカー行為が1年以上に及んでいるものは、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処するなど、ストーカー行為の期間により罰則を重くすること。
2 つきまとい等として規制する行為に「GPSを利用して真正面から擦れ違う行為」を含めること。 |