陳情文書表

受理番号第158号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和3年8月3日 付託年月日令和3年9月10日
件名 児童相談所での児童の環境改善に関する陳情
提出者全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会
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要旨


 今、世の中は、児童虐待の阻止が強く求められているが、児童相談所では児童の人権や福祉がないがしろにされている。また、児童の自殺について児童相談所が取り組んでいないことが非常に残念である。
 ついては、児童たちの健全な発展に資すること、子どもの権利条約や児童の権利を守るために、下記事項について改善するよう配慮してもらいたい。
                 

1 アンケート調査、一時保護等の基準及び児童の意思の尊重等について
(1)学校で行われる自殺願望・いじめ関係のアンケートに、児童虐待を受けているかについての質問を追加すること(緊急度3)。
(2)一時保護する基準・施設保護する基準を設けること。
(3)施設入所等の措置を要すると認めるときは、児童に代弁者として弁護士をつけることを許可し、第三者(民間団体)の意見と当該児童の意思を最大限尊重すること。
(4)児童相談所職員の面談時は、カメラ及びボイスレコーダーでの記録を義務化し、これに反した場合は刑事罰を科すこと。
2 刑事訴訟法第239条第2項に基づき児童虐待があると思料するときは、漏れなく告発すること(緊急度5)。
3 親子の再統合に配慮し緊急保護を適切に行うため、原則として、出頭要求等、立入調査等、再出頭要求等、臨検または捜索等の順番で行い、緊急保護は最後の手段とすること。
4 保護児童の面会等について
(1)親子の再統合に配慮し一時保護を適切に行うため、当該児童が求める場合(第三者の民間団体が確認)、原則として面会・電話・手紙等の通信は認めること(せめて少年院等と同等の内容とすること)。
(2)面会・電話・手紙等は、虐待を疑われる保護者ではない保護者・兄弟姉妹・親戚・友達の保護者などに自由に認めること。
(3)手紙の検閲・添削をやめること。
5 一時保護を解除するとき、または、当該児童が一時的に帰宅するときは、虐待が繰り返される可能性があるため、18歳まで、当該児童の家庭を毎月訪問し、当該児童の安全と意見の確認を行うこと。
6 保護児童に関する行政文書や記録等が開示されない状況が一般化している。里親等の民間の個人情報以外についての個人情報は、職務として実施しているため、全部開示すること。
7 一時保護・同意入所・強制入所の場合、友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換を自由にすること。また、持ち物検査でも友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換をチェックしないこと。
8 児童相談所は、調査してから緊急保護すること。
9 親が面会を求めた場合、調査中であっても即時に認め、児童の不安を解消すること。また、毎週1回面会させること。
10 児童相談所は、保護者や児童の保護前・保護中・保護後にサポートすること。
11 児童相談所や施設は保護した児童の通帳の管理をやめること。
12 要保護児童対策地域協議会について
(1)要保護児童対策地域協議会は、当事者児童(代弁者の弁護士)、警察、関わっている学校・保育所・病院・民生委員等を必ず会員として加入させ、それぞれの機関が児童の意見を聴取し、すり合わせを行い、児童にとっての最善策を取ること(緊急度2)。
(2)要保護児童対策地域協議会は双方(児相や市町村等)が管理する児童を漏れなく報告し、何らかの行動は児童を管理しているところが必ず実施すること。
13 養子縁組は国内のみとし、成人するまで生存しているかどうかの追跡調査を至急実施すること(緊急度1)。